監査の種類
更新日 令和7年2月8日
監査の種類と内容
定期的に行う監査等
定期監査
根拠法令(地方自治法第199条第4項)
市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理について監査します。
例月現金出納検査
根拠法令(地方自治法第235条の2第1項)
毎月期日を定めて、会計管理者と企業出納員が保管する現金等の残高と事務処理や出納関係資料等の数値が正確であるか検査します。
決算審査・基金運用状況の審査
根拠法令(地方自治法第233条第2項及び同法第241条第5項)
市長から審査に付された決算書やその他の関係書類を確認し、予算の執行と会計処理が適正で効率的に行われているかを審査します。
また、基金運用状況について、計数の正確性を検証するとともに基金の運用が適正かつ効率的に行われているかを審査します。
財政健全化判断比率及び資金不足比率審査
根拠法令(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び同法第22条第1項)
財政健全化判断比率について、その算定の基礎となる事項を記載した書類の計数を確認し、予算の執行と会計処理が適正で効率的に行われているかを審査します。
必要があると認められるときに行う監査
行政監査
根拠法令(地方自治法第199条第2項)
定期監査などの財務以外の行政事務全般について監査します。
随時監査
根拠法令(地方自治法第199条第5項)
監査委員が必要であると認めるとき、市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理について監査します。
守谷市においては、随時監査として、市が発注した工事を対象に、当該工事の施工等が適正に行われているかを監査した、工事監査の事例があります。
財政援助団体等監査
根拠法令(地方自治法第199条第7項)
監査委員が必要であると認めるとき、または市長から要求があるときに、市が財政援助を与えている団体、出資団体、借入補償団体、信託の受託者、公の施設の管理者に対して監査します。
指定金融機関等における公金の収納等の監査
根拠法令(地方自治法第235条の2第2項)
監査委員が必要であると認めるとき、または市長から要求があるときに、指定された金融機関が取り扱う市の公金の収納または支払の事務について監査します。
請求・要求に基づき行う監査
住民監査請求に基づく監査
根拠法令(地方自治法第242条第1項)
市長等執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結等の財務会計上の行為が違法または不当であるときに、この事を証明する書面を添えて、監査委員に対して監査を求めることができるものです。
直接請求監査
根拠法令(地方自治法第75条第1項)
市長等執行機関の権限に属する事務の執行について監査を求めるときに、有権者の50分の1以上の署名を集め、その代表者が監査委員に対して監査請求ができるものです。
議会要求の監査
根拠法令(地方自治法第98条第2項)
議会から要求された事務に関する監査を実施するものです。
市長要求の監査
根拠法令(地方自治法第199条第6項)
市長から要求された事務の執行に関する事項について監査を実施するものです。
監査結果
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