届出制度
居住誘導区域外又は都市機能誘導区域外で一定の開発行為・改築等を行う場合及び都市機能誘導区域内で誘導施設を休止・廃止する場合は、行為に着手する30日前までに守谷市への届出が必要となります。
届出の流れ
届出書類
届出内容ごとに必要な書類(各1部)を、行為着手の30日前までに提出してください。なお、届出手続を代理人に委任する場合は「委任状」を添付してください。
居住誘導区域に係る届出(住宅に関する届出)
居住誘導区域外
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届出内容 |
届出書類 |
開発行為 |
- 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
- 1戸又は2戸の住宅建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
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- 様式第10
- 位置図(1/1,000以上)
(当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面)
- 設計図(1/100以上)
(土地利用計画図及び予定建築物の各階平面図)
- その他参考となるべき事項を記載した図書
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建築等行為 |
- 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅にしようとする場合
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- 様式第11
- 配置図(1/100以上)
(敷地内における建築物の位置を表示する図面)
- 2面以上の立面図(1/50以上)
(建築物の高さ等を表示する図面)
- 各階平面図(1/50以上)
(間取り、各室の用途等を表示する図面)
- その他参考となるべき事項を記載した図書
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変更 |
上記の届出内容を変更する場合 |
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都市機能誘導区域に係る届出(誘導施設に関する届出)
都市機能誘導区域外
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届出内容 |
届出書類 |
開発行為 |
誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為をしようとする場合 |
- 様式第18
- 位置図(1/1,000以上)
(当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面)
- 設計図(1/100以上)
(土地利用計画図及び予定建築物の各階平面図)
- その他参考となるべき事項を記載した図書
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開発行為以外 |
- 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
- 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物にしようとする場合
- 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物にしようとする場合
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- 様式第19
- 配置図(1/100以上)
(敷地内における建築物の位置を表示する図面)
- 2面以上の立面図(1/50以上)
(建築物の高さ等を表示する図面)
- 各階平面図(1/50以上)
(間取り、各室の用途等を表示する図面)
- その他参考となるべき事項を記載した図書
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変更 |
上記の届出内容を変更する場合 |
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都市機能誘導区域内
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届出内容 |
届出書類 |
休止・廃止
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誘導施設を休止又は、廃止しようとする場合
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様式第21 |
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2804
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。