立地適正化計画の策定・改定

更新日 令和7年12月15日

守谷市においては、これまで大規模開発に併せて市街地を順次拡大してきた経緯からコンパクト・プラス・ネットワークのまちづくりが進められてきた面はあるものの、「当面続く人口増加に対応して市の中心部である守谷駅周辺への都市機能集約を図り都市の魅力を高めること、人口減少が始まりつつある住宅団地における生活環境の維持に資する事業を展開していくことを目的として、」立地適正化計画を令和2年3月に策定しました。
その後、令和2年9月に都市再生特別措置法の一部が改正され、頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害リスクの高い地域は新たな立地抑制を図るため居住誘導区域からの原則除外を徹底するとともに、居住誘導区域に残存する災害リスクに対しては必要な防災・減災対策に取り組むため、防災指針の策定が位置付けられました。
守谷市においても、都市再生特別措置法の改正に伴い、本計画に関連する事業の進捗を踏まえたうえで立地適正化計画を改定しました。

立地適正化計画の改定

誘導区域の見直し

令和7年2月に、守谷市の副次拠点として位置づけられている新守谷駅周辺地区が市街化編入され、令和7年11月に新守谷駅周辺土地区画整理事業が組合設立認可を取得したことから、誘導区域等(都市機能誘導区域・居住誘導区域・誘導施設)の見直しを行いました。

防災指針の追加

令和2年9月に都市再生特別措置法が一部改正され、居住の安全確保等の防災・減災対策の取組を推進するため、立地適正化計画に「防災指針」を記載することとされました。災害リスクを踏まえて居住や都市機能を誘導する地域の再検討及び区域内に浸水想定区域等の災害ハザードエリアが残存する箇所について、適切な防災・減災対策を「防災指針」として位置付けました。

定める内容

この計画では、居住誘導区域、都市機能誘導区域、都市機能誘導施設を定めます。

  • 居住誘導区域:人口密度を維持することにより生活サービスやコミュニティが確保されるよう、居住を誘導する区域。
  • 都市機能誘導区域:医療・福祉・商業等の都市機能を市の中心拠点に誘導し集約することにより、各種サービスの効率的な提供を図る区域。
  • 都市機能誘導施設:都市機能誘導区域内に誘導したい施設。

これらを定め、交通ネットワークでつなぐことにより、コンパクトシティが確立されます。

地図:立地適正化計画の対象地域

計画書のダウンロード

概要版

本編

資料編

届出制度について

居住誘導区域外又は都市機能誘導区域外で一定の開発行為・改築等を行う場合及び都市機能誘導区域内で誘導施設を休止・廃止する場合は、行為に着手する30日前までに守谷市への届出が必要となります。

届出の詳細につきましては、以下のリンク先をご確認ください。

 

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2804
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