生産緑地の買取りの申出

更新日 令和6年1月23日

買取りの申出ができる条件

生産緑地は次の条件に該当した場合、買取りの申出をすることができます。

  1. 生産緑地地区に指定されてから30年経過し、特定生産緑地の指定を選択しなかった場合(注釈1)
  2. 指定から30年経過しない場合でも、生産緑地の主たる従事者が死亡もしくは農林漁業に従事することを不可能にさせる故障として国土交通省令で定めるものを有するに至ったとき(注釈2)

(注釈1)守谷市が当初、生産緑地地区を都市計画決定したのは、市制施行後の平成14年12月20日です。
(注釈2)詳細は、以下リンクをご確認ください。

買取りの申出の流れ

  1. 買取りの申出の事前相談
  2. 主たる従事者証明書の発行(農業委員会で発行します)
  3. 買取申出書の提出
  4. 買取申出日から1か月以内に市等が買い取るか否かを申出者に回答
  5. (市等で買い取らない場合)農業委員会等にてあっせん
  6. (あっせんが不調の場合)買取申出をしてから3か月後、生産緑地の行為制限を解除

買取りの申出の注意事項

  • 買取りの申出をする際は、事前に都市計画課市街地計画グループに相談をしてください。
  • 買取りの申出をする生産緑地に相続税の納税猶予の特例が適用されている場合、特例適用が中断され、相続税等を納付する必要があります。詳細は、税務署で確認してください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2804
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