生産緑地地区の概要
更新日 令和7年1月10日
生産緑地地区とは、市街化区域内において緑地機能や多目的保留地機能の優れた農地等を計画的に保全し、良好な都市環境を形成することを目的に指定するものです。
守谷市では市制施行後の平成14年12月20日に生産緑地を都市計画決定しました。
現時点では、次の21地区を生産緑地としています。
番号 |
名称 |
土地の区域 |
面積 |
---|---|---|---|
3 |
篭山生産緑地地区 | 本町字篭山の一部 |
約0.07 |
6 |
愛宕第一号生産緑地地区 |
本町字愛宕の一部 |
約0.15 |
7 |
愛宕第二号生産緑地地区 |
本町字愛宕の一部 |
約0.11 |
8 |
愛宕第三号生産緑地地区 |
本町字愛宕の一部 |
約0.07 |
9 |
愛宕第四号生産緑地地区 |
本町字愛宕道の一部 |
約0.17 |
10 |
土塔前第一号生産緑地地区 |
百合ケ丘二丁目字土塔前の一部 |
約0.17 |
12 |
土塔前第三号生産緑地地区 |
百合ケ丘三丁目字土塔前の一部 |
約0.05 |
14 |
御所ケ丘生産緑地地区 |
御所ケ丘二丁目の一部 |
約0.08 |
18 |
松前台第四号生産緑地地区 |
松前台四丁目の一部 |
約0.14 |
19 |
松前台第五号生産緑地地区 |
松前台五丁目の一部 |
約0.13 |
20 |
松前台第六号生産緑地地区 |
松前台五丁目の一部 |
約0.20 |
21 |
薬師台第一号生産緑地地区 |
薬師台一丁目の一部 |
約0.06 |
22 |
薬師台第二号生産緑地地区 |
薬師台三丁目の一部 |
約0.11 |
27 |
けやき台第一号生産緑地地区 |
けやき台二丁目の一部 |
約0.10 |
28 |
けやき台第二号生産緑地地区 |
けやき台二丁目の一部 |
約0.08 |
29 |
けやき台第三号生産緑地地区 |
けやき台六丁目の一部 |
約0.12 |
30 |
松ケ丘第一号生産緑地地区 |
松ケ丘一丁目の一部 |
約0.13 |
31 |
松ケ丘第二号生産緑地地区 |
松ケ丘一丁目の一部 |
約0.16 |
32 |
松ケ丘第三号生産緑地地区 |
松ケ丘一丁目の一部 |
約0.30 |
34 |
松ケ丘第五号生産緑地地区 |
松ケ丘三丁目の一部 |
約0.08 |
35 |
松ケ丘第六号生産緑地地区 |
松ケ丘五丁目の一部 |
約0.08 |
合計 21地区 面積 約2.56ヘクタール
生産緑地に指定されると
都市内での農業の継続
- 市街化区域内で農地としての土地利用が都市計画上明確に位置づけられます。
- 市町村や農業委員会が生産緑地の管理のために必要な助言、土地の交換のあっせんその他の援助を行います。
行為の制限
生産緑地地区内では、次の行為は制限されます。
- 建築物その他の工作物の新築、改築または増築
- 宅地の造成、土砂の採取その他の土地の形質の変更
- 水面の埋立てまたは干拓
ただし、次の施設で生活環境の悪化をもたらすおそれのないものは、市長の許可を受け、建築等を行うことができます。
- 農産物の生産集荷施設
- 農業生産資材の貯蔵保管施設
- 農産物の処理貯蔵のための共同利用施設
- 農業従事者の休憩施設
行為制限の解除
生産緑地法第10条に基づく買取り申出があり、申出の日から3か月以内に生産緑地の所有権の移転が行われなかったときは、行為の制限が解除されます。
生産緑地の買取りの申出
生産緑地の買取りの申出については、次のページをご確認ください。
特定生産緑地制度について
都市計画決定から30年経過を迎える生産緑地については、特定生産緑地に指定できます。
特定生産緑地の指定は、申出基準日(都市計画決定の告示の日から起算して30年経過する日)までに行うこととされており、申出基準日を過ぎたものについては指定することができなくなります。
守谷市では、令和14年12月20日が申出基準日です。
特定生産緑地の指定に関する手続きは、令和13年から令和14年を予定しています。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2804
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。