令和5年住宅・土地統計調査の準備事務(単位区設定)の実施
更新日 令和6年1月24日
お知らせ
令和5年住宅・土地統計調査の準備事務(単位区設定)は終了しました。ご協力ありがとうございました。
設定の目的
令和5年住宅・土地統計調査(令和5年10月1日現在で実施)の実施に先立ち、調査区域を明確にし、調査の円滑な実施と結果精度の向上を図るために実施します。
法的根拠
住宅・土地統計調査規則(昭和57年総理府令第41号)第12条第1項に基づき実施します。
対象地域
令和2年国勢調査調査区のうち、総務大臣が指定する調査区にて単位区設定が行われます。
守谷市では、142調査区が指定されています。
設定の期日
令和5年2月1日現在
設定の方法
令和4年12月下旬から令和5年2月上旬の間に、指導員が調査区域を巡回し、以下の内容を確認します。
- 担当調査区の確認
- 住戸の把握
- 調査区情報(調査区の中心から最寄りの郵便局・銀行までの距離など)の収集
指導員は、住戸に人が居住しているか否か等について住戸の外観から把握しますが、外観から判断することが困難な場合には、住戸の管理者や近隣にお住まいの方にお話を伺うことがあります。
指導員は、顔写真付きの「指導員証」を携帯しています。不審に思われた場合は御確認ください。
「住宅・土地統計調査」とは
我が国における住宅及び住宅以外で人が居住する建物に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況、その他住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し、その現状と推移を全国及び地域別に明らかにすることにより、住生活関連施策基礎資料を得ることを目的とする調査です。
統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査として、昭和23年以来5年ごとに実施しており、令和5年10月に実施する調査はその16回目にあたります。
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