公園を利用される皆様へ
更新日 令和6年1月23日
公園は市民の皆さんの安らぎの空間です。誰もが気持ち良く利用していただくため、マナーやルールを守ってご利用ください。
公園等でペットを散歩する時は必ずリード(引き綱)を付け、フンは責任を持って持ち帰りましょう。
公園利用者の中には犬等のペットが嫌いな人や怖がる人がいます。ペットを散歩する際は、必ずリード(引き綱)を付けるようお願いします。
また、ペットのフンは飼い主の責任で処理をお願いします。フンを入れた袋を公園のトイレに流すかたもいるようですが、トイレが詰まり、使用できなくなる原因となりますので、絶対に流さないでください。
ノーリード(引き綱)での散歩やフンを放置することは、「守谷市都市公園条例」の禁止行為に該当するだけでなく、「茨城県動物の愛護及び管理に関する条例」、「守谷市動物の愛護及び管理に関する条例」、「守谷市ポイ捨て等防止に関する条例」の違反行為にも該当します。
ゴミやタバコの吸い殻は各自で持ち帰りましょう。
公園は小さなお子さんから年配の皆さんまで様々な方々が利用します。皆さんが気持ちよく利用できるようゴミを公園内に放置するのはやめましょう。ゴミは各自でお持ち帰りください。
公園内にゴミやその他の汚物を捨てることは、「守谷市都市公園条例」の中で禁止行為とされています。
たき火や直火による野営、バーベキューはやめましょう。
公園内でたき火等、火気を使用することは、原則的に禁止しております。焼き芋等、直火による野営や炊さんはご遠慮ください。
また、バーベキューも原則として禁止しております。臭気や煙で他の公園利用者や近隣にお住まいの方にも迷惑が掛かります。ご理解、ご協力をお願いします。
ただし、市等のイベントや自治会等の準公的団体から「炊き出し訓練」や「親睦会」等として申請された場合は、一定の条件を付したうえで認める場合があります。
過去に消防車が出動するという事例がありました。絶対にやめましょう。
なお、バーベキューができる市の施設として「もりや学びの里」があります。こちらをご利用ください(要予約)。
公園内でたき火、野営、炊さん(火気を使用)することは、「守谷市都市公園条例」の中で禁止行為とされています。
公園での花火は禁止しています。
花火は、他の公園利用者に危険が及ぶ可能性があります。
また、近隣にお住まいのかたには、大きな音のする花火をしながら騒ぐことにより、安眠が妨害されり、ロケット花火等の打ち上げ花火が家屋に飛んできて火災の危険があるなど、非常に迷惑となります。
更には、花火の燃えカスを放置されると、他の公園利用者にも迷惑が掛かります。
このため、火気の使用と迷惑行為に該当することから、花火を禁止しておりますので、ご理解、ご協力をお願いします。
ただし、市等のイベントや自治会等の準公的団体から申請された場合は、一定の条件を付したうえで花火の使用を認める場合があります。
公園内での火気の使用(たき火、野営、炊さん等)や公園の管理、利用に支障をきたす行為をすることは、「守谷市都市公園条例」の中で禁止行為とされています。
他の公園利用者や周辺住民に危険や迷惑となる行為はやめましょう。
他の公園利用者や近隣の人達を危険にさらしたり、迷惑を掛ける行為はやめましょう。以下のような行為はご遠慮ください。
- ゴルフの練習
- 硬いバットやボールを使っての野球(野球場を除く)
- サッカーの練習や試合(大利根運動公園を除く)
- スケートボードやローラースケートの使用
- 自転車の曲乗り
- バイクの乗り入れ
- ラジコンやドローン等の操縦
- その他、他の公園利用者の迷惑となるような行為
公園の管理や利用に支障をきたす行為をすることは、「守谷市都市公園条例」の中で禁止行為とされています。
公園の施設は大切にしましょう。
公園に設置されたトイレや水道等の設備は市民の皆さんの大切な財産です。公園を利用する皆さんが気持ち良く利用できるよう大切に扱ってください。
最近ではトイレや水道、その他公園の設備を壊したり、缶スプレー等で落書きをする人もいます。これらは、修理が完了するまで使用できなくなってしまうと共に、修理費用も皆様からお預かりした大切な税金で支払わなければなりません。大切に扱いましょう。
公園を損傷、汚損する行為をすることは、「守谷市都市公園条例」の中で禁止行為とされています。また、犯罪行為として扱われ、器物損壊罪等で逮捕、起訴される場合があります。
樹木を傷つけたり、採取することはやめてください。
公園内の樹木や自生している植物を採取することは条例で禁止されています。公園の樹木や植物は公共の財産です。樹木を切り倒したり、枝を折ったりすることはやめましょう。
また、自生している植物を採取し、持ち帰ることもやめましょう。
公園内にて植物の採取、伐採、損傷する行為をすることは、「守谷市都市公園条例」の中で禁止行為とされています。また、犯罪行為として扱われ、器物損壊罪や窃盗罪等で逮捕、起訴される場合があります。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建設課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2804
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