いばらきパートナーシップ宣誓制度

更新日 令和6年7月19日

茨城県では、令和元年7月1日から「いばらきパートナーシップ宣誓制度」を創設しました。

この制度は、婚姻関係とは異なり法律上の効果が生じるものではありませんが、パートナーシップの関係にあるお二人がそろって宣誓書を県に提出し、県が受領証等を交付する制度です。

制度を利用できるかた

いばらきパートナーシップ宣誓制度を利用できるかたは、以下の項目を全て満たしているかたが対象です。

  1. 互いの人生において、互いに協力して継続的に生活を共にすることを約した一方又は双方が性的マイノリティである2人であること
  2. 成年に達していること
  3. 住所について、次のいずれかに該当すること
    • ア 県内に住所を有すること
    • イ 県内への転入を予定していること
  4. 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の関係にある者を含む)がないこと
  5. 宣誓に係る相手かた以外にパートナーシップにある者がいないこと
  6. 互いに近親者でないこと(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族の関係にあるかた同士でないこと)

制度を利用するにあたり必要な書類や提出先等は、下記にお問い合わせください。

お問い合せ

茨城県 福祉政策課 人権施策推進室
電話:029-301-3135

他自治体との連携について

茨城県では、下記の自治体と連携協定を締結しています。

連携自治体間で転居するとき、簡易な手続きで宣誓の効果を有効としています。

  1. 佐賀県(令和4年8月18日締結)
  2. 岡山県笠岡市、鹿児島県指宿市(令和4年11月25日締結)
  3. 栃木県、群馬県(令和4年12月20日締結)
  4. 三重県(令和5年1月31日締結)
  5. 富山県(令和5年9月1日締結)
  6. 埼玉県さいたま市(令和5年11月1日締結)

詳しくは、茨城県のホームページをご確認ください。

性的マイノリティに関する相談窓口

茨城県では、県内の性的マイノリティの当事者のかたや家族、さらに学校や企業等で当事者に接するかたなどが抱える不安や悩みなどの解消等を図るため、「茨城県性的マイノリティに関する相談室」を開設し、専門相談員による電話相談やメール相談を行っています。

お気軽にご相談ください。

茨城県性的マイノリティに関する相談室

相談専用ダイヤル

電話:029-301-3216

受付時間

毎週木曜
午後6時から午後8時まで
(12月29日から1月3日を除く)

メール相談

県ホームページの入力フォームから
(メール相談は常時受け付けています。)

このページに関するお問い合わせ

生活経済部 人権推進課
〒302-0104 茨城県守谷市久保ケ丘一丁目19番地2(文化会館内)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話:0297-48-7911 ファクス番号:0297-20-6017
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。