守谷市男女共同参画推進条例

更新日 令和7年3月10日

守谷市では男女共同参画を推進するために、市(=行政)だけではなく、市民、事業者を含めた守谷市に見合った行動指針(=てびき)を策定し、計画的に取り組んでいく必要があることから、「守谷市男女共同参画推進条例」を策定しました。
この条例は、公募市民などで構成される守谷市男女共同参画推進条例検討会の提言をもとに作成され、基本理念や市民、事業者及び市の責務、市が実施する基本的な施策などが盛り込まれています。
これから皆さんと一緒に、夢と希望を持ち、こころの豊かさを実感できる思いやりと活力あふれるまちづくりを進めるために、条例のポイントについてお知らせします。

条例のポイント

7つの基本理念(3条)

男女の人権の尊重

男性と女性が性別による差別的な取り扱いを受けることなく、自分の個性や能力を発揮する機会を均等に確保できるようにしましょう。

社会における制度及び慣行についての配慮

男性も女性も性別による固定的な役割分担意識による社会慣行にとらわれず、自分らしい生き方を選択できるようにしましょう。

政策等の立案及び決定への共同参画

男性と女性が、市の政策や事業所・市民活動団体などの方針の立案・決定の場で対等な立場で意見を言えるような環境を整備しましょう。

家庭生活と社会活動の両立

男性と女性が子どもの養育や家族の介護など、互いに協力し、家族の一員としての役割を果たすとともに、社会活動にも対等に参画しましょう。

あらゆる教育の機会における男女共同参画の推進

「男性向き、女性向き」などの性別による固定的な役割分担意識が形成されることがないよう、あらゆる教育の機会において配慮しましょう。

生涯にわたる健康への配慮

男性と女性が互いの身体的特徴に関して理解をし、生涯にわたり健康で健全な生活ができるよう配慮するとともに、妊娠、出産においては相互の意思を尊重しましょう。

国際的視野での協調

男女共同参画の取り組みを、国、県の動向のみならず、国際社会の動向に留意しながら推進しましょう。

わたしたちの責務(第4条~第6条)

市民の皆さんが取り組むこと(第4条)

基本理念をもとに、社会のあらゆる分野で男女共同参画を推進しましょう。
市・事業者が行う男女共同参画の取り組みに協力しましょう。

事業者の皆さんが取り組むこと(第5条)

基本理念をもとに、男女共同参画を推進する職場環境の整備をしましょう。
市、他の事業者、市民が行う男女共同参画の取り組みに協力しましょう。

市が取り組むこと(第6条)

基本理念にのっとり、あらゆる施策を実施するにあたって男女共同参画を総合的かつ計画的に推進します。
男女共同参画の推進に関し、市民、事業者との協働に努めます。

権利侵害を禁止します(第7条)

性別若しくは性自認又は性的指向を理由とする差別やドメスティック・バイオレンス、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメントを行ってはいけません。

男女の参画の機会均等を図ります(第11条)

男性と女性に同じようにチャンスが与えられているようにみえても、実質的には男女のどちらか一方に、そのチャンスを活かすことが難しいことがあります。こういう場合の格差を改善する必要があります。

毎年1月は男女共同参画推進月間です(第13条)

市全体で男女共同参画の推進を図るため、この期間に主要となる推進事業を実施します。

条例施行までの経緯

平成20年1月
守谷市男女共同参画推進条例検討会設置
月2回定例会により条例・都市宣言について検討
平成20年6月
条例(案)決定
平成20年8月
都市宣言(案)決定
平成20年10月
守谷市男女共同参画推進委員会(諮問機関)にて審議・答申
平成20年11月
条例・都市宣言(案)に対するパブリック・コメント実施
平成21年3月17日
守谷市議会第1回定例会にて「守谷市男女共同参画推進条例(案)」「守谷市男女共同参画都市宣言(案)」可決・制定
男女共同参画都市宣言
平成21年4月1日
「守谷市男女共同参画推進条例」施行
令和2年3月26日

条例の一部を改正

性自認、性的指向の用語の意義を定め、権利侵害の禁止対象と相談及び意見等への対応対象に追記することで、性的マイノリティを含めた性別等を理由とした差別の禁止及び関連する相談等への対応義務を明示

このページに関するお問い合わせ

生活経済部 人権推進課
〒302-0104 茨城県守谷市久保ケ丘一丁目19番地2(文化会館内)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話:0297-48-7911 ファクス番号:0297-20-6017
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