教育委員会の後援名義
更新日 令和7年3月31日
目的
守谷市の教育、学術、文化及びスポーツに関する事業の適正な振興を図るため、下記に定める団体等が行う事業に対し、守谷市教育委員会が後援名義の使用を承認するものです。
「守谷市」の後援承認申請は、秘書課までお問い合わせください。
承認基準
承認するものは、原則として下記の(1)のいずれかに該当し、(2)~(3)の全ての要件を満たすものに限ります。
(1)申請者
- 国又は地方公共団体
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は学校の連合体
- 公益法人又は公共的団体及び公共団体
- 教育、文化、スポーツ団体又は学術研究団体
- その他教育、学術、文化及びスポーツの振興に寄与すると教育委員会が特に認めたもの
(注意)個人が主催する事業は、後援いたしません。
(2)申請事業が、次の全てに該当すること
- 守谷市の教育目標及び施策に基本的に合致すること
- 事業内容が教育、学術、文化及びスポーツの振興に寄与するものであることが明らかであり、かつ公益性があること
- 営利目的でないこと
- 政治活動・宗教活動等にかかわりがないこと
- 公序良俗に反しない又はその恐れのないこと
- 金品の寄付、援助、物品購入及び特定の団体等による勧誘・普及を目的としないこと
- 参加者に対する経費負担が著しく過重でないこと
(3)その他
- 主催者の責任が明確であること
- 主催者の事業遂行能力が十分あると判断されること
- 開催場所が不適当なものでないこと及び騒音、公衆衛生、災害防止等の対策が講じられていること
- 開催場所が守谷市内及び守谷市近郊で、守谷市民の参加が見込まれるものであること
- 過去における委員会名義の使用において、上記事項に違反していないこと
申請方法
下記の書類を、事業を開催しようとする日の1か月前までに市教育委員会担当課へ直接またはファクスで提出してください。
- 守谷市教育委員会後援承認申請書
- 事業計画書
- 事業の収支を明らかにした予算書(入場料、参加費が有料の場合)
- 申請する団体等の概要、活動実績、会員名簿等参考となる資料
注意
上記2・3・4は、任意様式
事業が終了したとき
後援承認を受けた事業の完了後、1か月以内に必要な書類を添付して市教育委員会担当課へ直接またはファクスで事業報告書を提出してください。
主な必要書類
- 事業収支決算書(入場料、参加費が有料の場合)
- 事業の内容が明確に分かる資料
注意
上記1・2は、任意様式
必要種類の提出先
守谷市教育委員会(申請内容によって担当課が異なります。)
- 生涯学習課
- 学校教育課
- 教育指導課
電話:0297ー45ー1111(代表)
ファクス:0297ー45ー5703
申請書等
守谷市教育委員会後援承認申請に関する様式
このページに関するお問い合わせ
教育委員会 生涯学習課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-5703
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。