医療福祉(マル福・すこやか医療)受給者証に関すること(よくある質問)
更新日 令和6年12月3日
質問医療機関で受給者証が使えないと言われたのですが?
回答
茨城県外の医療機関ではありませんか?
茨城県外の医療機関では、マル福またはすこやか医療の受給者証は使用できませんが、医療費助成の対象です。申請が別途必要になります。病院や薬局の窓口では、保険の資格が確認できるもの(注釈)を提示し、通常の保険負担割合分(1割から3割)の支払いをしてください。医療機関より発行された領収書を保管し、受診した月の翌月以降に、償還払いの申請をしてください。医療保険適用の費用が制度上の自己負担金を超えているものが対象です。通常は、償還払いの申請をした月の翌月の最終平日(12月支払い除く)に、いったん支払った医療保険適用の費用から制度上の自己負担金を差し引いた額が指定の口座に振り込まれます。
(注釈)マイナ保険証(マイナンバーカードを保険証として利用登録しているもの)や、資格確認書など。
妊産婦のかたで、茨城県内の産科・婦人科以外の医療機関ではありませんか?
妊産婦のかたは、茨城県内の医療機関であっても、産科・婦人科以外を受診する場合は、マル福またはすこやか医療の受給者証は使用できませんが、医療費助成の対象です。償還払いの申請が別途必要になります。茨城県外の医療機関と同様に、受診した月の翌月以降に、市役所国保年金課に償還払いの申請をしてください。
有効期限が切れていませんか?
有効期限が切れている場合は、「新しい受給者証が届かないのですが?」の回答にある受領日をご確認のうえ、受給者証が見当たらない場合は、再交付のお手続きが必要です。再交付のお手続きについては、「受給者証を紛失したとき」のページを参考にご対応ください。
関連情報
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