法人市民税(よくある質問)
更新日 令和6年1月23日
質問事業年度の途中で市内の事務所、事業所、寮等を新設・廃止した場合の確定申告の均等割額はどうなりますか?
回答
均等割は、市町村に事務所、事業所、寮等が存在した期間に応じて月割りで計算されます。
この時の月数は、暦によって計算し、1か月に満たないときは1か月とし、1か月に満たない端数が生じたときは切り捨てます。
例:事業年度が1月1日から12月31日で、資本金等の額が1,200万円の法人が、従業員数80名の市内の事務所を4月20日に廃止し、守谷市以外に事務所、事業所、寮等がない場合
算定期間の末日(事業年度の末日)で、資本金等の額が1,200万円、市内事業所の従業員数が0人となりますので、均等割の税額は年額130,000円、存在していた期間は3か月と20日になります。
ただし、端数を切り捨てるので3か月となり、130,000円×3か月÷12か月=32,500円となります。
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