法人市民税

更新日 令和6年2月14日

お知らせ

令和元年10月1日以後に開始する事業年度について、法人税割の税率が12.1パーセントから8.4パーセントへ変更になります。

改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告に係る法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。

前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

守谷市内に事務所や事業所がある法人等は、個人の市民税と同様に均等割と法人の所得(法人税額)に応じて課税される法人税割とがあります。

法人市民税の納税義務者および均等割と法人税割を負担する関係は次のようになります。

法人市民税を納める法人等

守谷市内に事務所や事業所がある法人

均等割・法人税割

守谷市内に寮・保養所などを持つ法人で、市内に事務所・事業所がない法人

均等割

公益法人等または法人でない社団などで収益事業を行うもの

均等割・法人税割

公益法人または法人でない社団などで収益事業を行わないもの

均等割

均等割

均等割の税率(年額)は、資本金の額と従業者数により次のように決められています。

均等割の税率

資本金等の額

市内の従業者数が50人以上

市内の従業者数が50人以下

50億円を超える法人

3,000,000円

410,000円

10億円を超え50億円以下の法人

1,750,000円

410,000円

1億円を超え10億円以下の法人

400,000円

160,000円

1千万円を超え1億円以下の法人

150,000円

130,000円

1千万円以下の法人

120,000円

50,000円

上記に掲げる法人以外の法人等

50,000円

50,000円

  • 資本金等の額と市内の従業者数の合計数は、事業年度の末日で判定します。
  • 市内に事業所を有していた期間が12か月に満たない場合は、有していた月数により按分します。
  • 事務所を有していた期間が1か月に満たない時はこれを切り上げ1か月とし、1か月を超えかつ1か月に満たない端数を生じた場合は、これを切り捨てます。

税率×事務所・事業所等を有していた月数÷12=均等割額

注意

  • 法人市民税の税率は各市区町村によって異なりますので、該当する市区町村で確認してください。
  • 平成20年度から森林湖沼環境税の導入に伴い、法人県民税均等割が変更となりました。

法人税割

課税標準は、国(税務署)に申告した法人税額を用いて計算し、複数の市区町村に事業所等がある場合は、法人税額を法人税割額の算定期間末日現在の従業者数により按分して、課税標準となる法人税額を計算します。

算定期間の途中に事務所等を新設あるいは廃止した場合の従業者数は、事務所等が存在した月数に応じて月割計算します。

法人税額×市内の従業者数÷全従業者数×法人税割税率=法人税割額

税額控除

法人税から控除しきれなかった外国税額などを差し引きます。

法人市民税の税率改正

法人税割税率

平成26年9月30日以前に開始した事業年度

14.7パーセント

平成26年10月1日以後令和元年9月30以前に開始した事業年度

12.1パーセント

令和元年10月1日以後に開始する事業年度

8.4パーセント

申告と納税

法人市民税は、事業年度終了後の一定期間内に、法人が自ら税額を計算し、その税額を納付します。(申告納付)

申告の種類と納付税額

申告区分

納付税額

申告および納付期限

予定申告 均等割(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割の2分の1との合計額 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
仮決算による中間申告 均等割(年税)の2分の1と、その事業年度開始の日以後6か月の期間を1年とみなし、仮決算により計算した法人税額を、課税標準額として計算した法人税割額との合計額 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
確定申告 均等割額と法人税割額との合計額。ただし、中間申告により納付した税額がある場合は、その税額を差し引いた額 事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内

更正の請求

既に提出した申告書に記載した税額が過大であるような場合、地方税法の規定に基づき、更正の請求をすることができます。

注意

申告書とともに、課税標準額等または税額等が過大であることの事実を証明する資料を添付してください。

法人等の設立・設置・変更等に伴う届出(異動届)

法人等に設立・設置・変更等の事由が生じた場合は、30日以内に「設立等に関する申告書」の提出が必要です。届出の際の添付書類は次のとおりです。

異動届に必要な書類
届出の内容

添付書類(写し可)

市内に法人を設立
本店は市外で市内に支店等を初めて設置

登記事項証明書と定款

市内に支店等を設置(二か所目以降)
市内の支店等の廃止

なし

法人名称、本店所在地、資本金、代表者等の登記事項変更 登記事項証明書
事業年度の変更 新たな定款または総会議事録
解散、清算結了 登記事項証明書
休業、事業再開 なし
収益事業開始、収益事業廃止 なし
法人の分割 分割契約書(分割計画書)、継承法人の登記事項証明書と定款
法人の合併 合併契約書、存続法人の登記事項証明書と定款

申請書等ダウンロードサービス

  1. 法人の設立等に関する申告書:法人が設立・設置、解散、合併、変更および廃止等を行った場合に使用します。
  2. 確定申告書(第20号様式):仮決算に基づく中間申告、確定した決算に基づく確定申告またはこれらに係る修正申告をする場合に使用します。
  3. 予定申告書(第20号の3様式):前事業年度また前連結事業年度の法人税割額を基礎にして予定(中間)申告をする場合に使用します。
  4. 更正の請求書(第10号の4様式):地方税法の規定に基づき更正の請求をする場合に使用します。
  5. 法人市民税納付書(第22号の4様式):法人市民税を納付する場合に使用します。所在地、法人名、事業年度、申告区分、税額欄は3面とも必ず記入してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2590
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