令和6年度個人住民税(市・県民税)の定額減税

更新日 令和6年6月3日

1.概要

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度の個人住民税の定額減税が実施されます。

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2.対象者

令和6年度の市・県民税所得割が課税されるかたのうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)のかた

(注記)個人住民税が非課税のかた、均等割及び森林環境税のみ課税のかたは、対象になりません

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3.減税額

個人住民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額が控除されます。

(注記)控除額が所得割額を超える場合、所得割額を限度とします。

  • 本人 1万円
  • 控除対象配偶者(国外居住者は除く) 1万円
  • 扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円

控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住は除く)は、令和6年度の定額減税は対象外ですが、令和7年度の個人住民税の所得割額から、控除する予定です。

 

(例)納税者、控除対象配偶者、扶養の子供2人の場合

1万円(本人)+3人×1万円=4万円

 

所得税の定額減税については、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご覧ください。

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4.定額減税の確認方法

定額減税額は個人住民税の各種通知書のほか、課税証明書で確認することができます。

令和6年度の課税証明書は、令和6年6月2日(日曜)から発行できます。

給与所得に係る特別徴収のかた(給与天引き)

令和6年度給与所得に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)が、勤務先から配布されます。

(適用)欄に、「定額減税控除済額 市民税(市民税から引かれた額)県民税(県民税から引かれた額)」と記載されます。

定額減税で控除しきれない金額がある場合は、「控除外額(引ききれなかった額)」が記載され、調整給付が行われます。(令和6年夏以降に送付予定)

普通徴収(個人で納付)または公的年金等の所得に係る特別徴収(年金天引き)のかた

令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 納税通知書兼決定通知書が、6月12日(水曜)に発送されます。

2枚目の令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 課税明細書をご覧ください。

算出税額の定額減税額欄に、控除される金額が記載されます。

定額減税で控除しきれない金額がある場合は、算出税額欄の下に「定額減税控除外額」が記載され、調整給付が行われます。(令和6年夏以降に送付予定)

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5.実施方法

定額減税の額は個人住民税の納税方法によって、実施方法が異なります。

納税方法が複数ある場合は、給与からの特別徴収、個人で納める普通徴収、年金からの特別徴収の順に減税されます。

(注記)定額減税の対象にならないかたは、変更はありません。

 

給与所得に係る特別徴収のかた(給与天引き)

令和6年6月は特別徴収されません。

定額減税後の税額を、令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。

(注記)定額減税の対象にならないかたは、令和6年6月から令和7年5月までの12回に分けて徴収します。

給与天引きイメージ図

普通徴収(個人で納付)

第1期分(6月)の税額から定額減税の額を控除します。控除しきれない場合は、第2期分(8月)以降の税額から順次控除されます。

口座振替で振替方法が全期のかたは、納付額がある期別の最も早い納期限日に全額振替となります。

普通徴収イメージ図

公的年金等の所得に係る特別徴収(年金天引き)のかた

令和6年10月から定額減税の額を控除します。控除しきれない場合は、令和6年12月以降の特別徴収税額から、順次控除します。

年金特徴イメージ図

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6.注意事項

次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は、定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。

  • ふるさと納税の特定控除額の控除限度額
  • 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)

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