市民税・県民税の概要
更新日 令和6年1月23日
市民税・県民税は、私達の日常生活に身近な関わりを持つ都道府県や市町村の仕事のための費用を、住民がその能力に応じて分担し合うという性格の税金です。
市民税・県民税は、税金を負担する能力のあるかたが均等の金額によって負担する均等割と、そのかたの所得金額に応じて負担する所得割から構成されています。
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市税のしおり(令和6年度版)
税の仕組みを分かりやすく説明しています。
均等割の税率(平成26年度から)
- 市民税:3,500円
- 県民税:2,500円
注意1:平成20年度から森林湖沼環境税が導入され、県民税の均等割が1,000円増となりました。
注意2:「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行により、平成26年度から令和5年度までの10年間、市民税・県民税の均等割の標準税率に1,000円(市民税500円+県民税500円)が加算されています。
所得割の税率(平成19年度から)
- 市民税:6パーセント
- 県民税:4パーセント
市民税・県民税のかからない非課税範囲
均等割も所得割もかからないかた
- 生活保護法による生活扶助を受けているかた
- 障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所135万円以下のかた(給与収入で204万4千円)
均等割がかからないかた
前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下のかた
同一生計配偶者および扶養親族がいる場合
28万円 ×(本人+同一生計配偶者および扶養親族の数)+10万円+16万8千円
同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
38万円
注意:この計算には16歳未満の扶養親族(平成24年度から扶養控除対象外)を含めます。
所得割がかからないかた
前年中の総所得金額等が次の算式で求めた金額以下のかた
同一生計配偶者および扶養親族がいる場合
35万円 ×(本人+同一生計配偶者および扶養親族の数)+10万円+32万円
同一生計配偶者および扶養親族がいない場合
45万円
注意:この計算には16歳未満の扶養親族(平成24年度から扶養控除対象外)を含めます。
調整措置
調整措置とは、市県民税の所得割非課税限度を若干超えるような納税義務者の税額差引後の所得が、非課税限度額を若干下回る納税義務者の所得金額を下回らないように調整するものです。
例えば、扶養親族がいないかたで、総所得金額が35万500円であれば、所得割額が2,050円ほどになる場合があります。500円超えただけなのに2,050円も税金が増えることになってしまいます。そこで、差額の1,550円は調整額になり、この場合の所得割額は500円になります。所得500円分の対価は丸々税金となってしまいますが、それ以上にはならないようにする措置です。
調整額の求めかた
35万円 ×(1+同一生計配偶者および扶養親族の数)+10万円+32万円-(総所得金額等-算出税額)= 調整額
市民税・県民税の算出方法
画面の指示に従って数字を入力することで、税額や申告書の作成および印刷ができるサービスです。
年の途中で亡くなった場合
市民税・県民税は、その年の1月1日に住んでいた市区町村で課税されます。
令和4年中に亡くなった場合
- 令和4年度の市民税・県民税は継続して課税されます。この場合の納税義務は、その相続人もしくは相続代表人が継承することになります。
- 令和5年度の市民税・県民税は課税されません。
令和5年1月1日以降に亡くなった場合
令和5年度の市民税・県民税は課税されます。この場合の納税義務は、その相続人もしくは相続代表人が継承することになります。
年の途中で退職した場合
毎月の給与から市民税・県民税を特別徴収されていたかたが、退職により給与の支払を受けなくなったときには、残りの市民税・県民税の額は、次のような場合の以外は、普通徴収(納付書または口座振替)の方法で徴収します。
- そのかたが新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合
- 6月1日から12月31日までの間に退職したかたで、残税額を支給される退職手当などからまとめて特別徴収されることを申し出た場合
- 翌年1月1日から4月30日までの間に退職したかたで、1.に該当しないかたの場合(この場合は、本人の申し出がなくても給与または退職金から、残税額が徴収されます。)
関連情報
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