公的年金からの特別徴収(公的年金からの天引き)
更新日 令和6年2月14日
公的年金を受給されているかたは65歳になると納税方法が変わります
公的年金分の市民税・県民税は、4月1日現在で65歳になる年は、6月と8月に納税通知書で普通徴収(納付書または口座振替)し、10月から2月には公的年金から特別徴収(天引き)となります。
その翌年度以降は、すべての年金支給月(4月から2月)の公的年金から特別徴収(天引き)となります。
概要
- 平成21年10月以降に支払われる公的年金について、公的年金受給者の納税の利便性を図るとともに、市町村における徴収の効率化を図るため、全国一斉に特別徴収制度(年金からの天引き)が導入されました。
- 年金所得のほかに給与や農業などの所得がある場合、年金の所得に対する市民税・県民税のみ特別徴収(年金からの天引き)となり、その他の所得(給与や農業など)の市民税・県民税は普通徴収(納付書または口座振替)による納付となります。
対象
以下の条件がすべて該当するかたが対象です。
- 4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、市民税・県民税が課税されるかた
- 介護保険料が年金から天引きされているかた(介護保険料が途中で年金天引きから普通徴収に変更となった場合、市民税・県民税も普通徴収に変更になります。)
- 守谷市に住所のあるかた(転出などによって守谷市に住所がなくなった場合は、普通徴収に変更となります。)
制度開始
平成21年10月支給分から実施されています。
新たに公的年金からの特別徴収(天引き)対象となった年度の納付方法と納付額
- 年度前半に年税額の4分の1ずつを、6月、8月に普通徴収(納付書または口座振替)で納付します。
- 年度後半に年税額の6分の1ずつを、10月、12月、2月における老齢基礎年金等の支払いごとに公的年金からの特別徴収(天引き)により納付します。
納付月 |
納税方法 |
納付額 |
---|---|---|
6月、8月 |
普通徴収(納付書または口座振替) |
年税額の4分の1 |
10月、12月、2月 |
公的年金からの特別徴収(天引き) |
年税額の6分の1 |
前年度の途中に特別徴収が中止になったかたも翌年度はこの納税方法となります。
公的年金からの特別徴収(天引き)が2年目以降の納付方法と納付額
- 4月、6月、8月は前年度の2月に徴収した額と同じ税額を、老齢基礎年金等の支払いごとに公的年金からの特別徴収(仮徴収)により納付します。
- 10月、12月、2月は年税額から仮徴収した額を差し引いた残額の3分の1ずつを、老齢基礎年金等の支払いごとに公的年金からの特別徴収(本徴収)により納付します。
納付月 |
納税方法 |
納付額 |
---|---|---|
4月、6月、8月 |
特別徴収(仮徴収) |
前年度年税額の6分の1 |
10月、12月、2月 |
特別徴収(本徴収) |
今年度年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1 |
4月、6月、8月に仮徴収された税額が年税額よりも多い場合は、差額を還付することになります。その場合、10月以降の公的年金からの天引きは中止となります。
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