海外からの研修生・技能実習生を受け入れている事業所のかたへ
更新日 令和6年1月23日
所得税及び住民税の免除
海外からの実習生(技能実習生)を受け入れている場合、実習生に支払う給与等の所得税及び住民税が免除される場合があります。
免除を受けるには、所得税においては源泉徴収義務者を経由して納税地の税務署へ「租税条約に関する届出書」を提出する必要があります。
租税条約の詳しい内容は、税務署でお尋ねください。
市民税・県民税の免除
租税条約に該当するかたについては、市民税・県民税についても特例が認められ、免除される場合があります。
免除を受けるには、守谷市役所税務課へ「市民税・県民税の租税条約に関する届出書」を提出してください。
届出書はこちらのページからダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2590
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。