退職所得に対する市民税・県民税

更新日 令和6年1月23日

概要

  • 退職所得には、退職手当や退職一時金などがあります。
  • 退職所得は、他の所得と区分して分離課税の方法で課税する特例が設けられています。
  • 退職手当等が支払われる際に、その支払者(事業主)が税額を計算します。
  • 退職手当等から、計算した税額を差し引いて市町村に納めます。

納税地と納期限

納税する市町村

退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在に住所のある市町村に納めます。

納期限

退職手当等を支給した日の翌月10日までに納めます。

退職所得に対する市民税・県民税の算出方法

(退職手当等-退職所得控除)×2分の1×税率(10パーセント)

注意

勤続年数5年以内の法人役員等の退職所得については、上記の計算式の×2分の1は適用されません。

退職所得控除の算出

勤続年数が20年以下の場合

40万円×勤続年数(最低80万円)

勤続年数が20年を超える場合

800万円+70万円×(勤続年数-20年)

注意

  • 勤続年数に1年未満の端数がある場合は切り上げます。
  • 障がい者になったことに直接起因して退職した場合は100万円が加算されます。

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