減免制度(市民税・県民税)

更新日 令和6年1月23日

生活保護法の規定による保護を受けるなど、特別な事情により納税が困難な場合には、申請に基づき、市民税・県民税が減免される制度があります。

減免制度について

市民税・県民税は、所得税の源泉徴収制度とは異なり、前年の所得に対して課税される制度のため、税負担の公平性から、納付時期の所得状況などにかかわらず納めていただくことが原則となります。

ただし、予測できない失業や生活困窮など特別な事情により、市民税・県民税の納税が困難であると認められる場合には、申請により減免されることがあります。

減免対象者

次のいずれかに該当するかた

  • 生活保護法の規定による保護を受ける者
  • 学生及び生徒
  • 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
  • その他特別な事情がある者

詳しくは、「守谷市税条例」と「守谷市税の減免取扱要綱」をご覧ください。

申請方法

減免対象者は、下記のとおり申請をしてください。

なお、申請には提出期限があります。

申請期限を過ぎた税額は減免できません。

生活保護法の規定による保護を受ける者

生活保護の開始の日以後に納期限が到来する税額を免除します。

次の書類を提出してください。

提出書類

市民税減免申請書

学生及び生徒

地方税法第314条の2第1項第9号に該当する勤労学生に対しては、納期限が到来する税額を免除します。

次の書類を提出してください。

提出書類

  • 市民税減免申請書
  • 学生証

申請期限

  • 普通徴収(税金を納付書または口座振替で納める支払方法)のかたは、6月30日まで
  • 特別徴収(税金が給与から天引きされている支払方法)のかたは、7月10日まで

(補足)

勤労学生の定義は、下記をご覧ください。

当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

納税義務者本人の意思に反し、又は倒産、破産若しくは廃業により職を失い、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による失業等給付の受給終了後において、なお無職であり、申請時の所得が皆無である者に対しては、当該事由の発生した日以後に納期限が到来する税額につき、納税義務者の収入見込み、資産の保有状況、今後の就労可能性等により判定した担税力に応じて減免します。
(早期退職優遇制度によるもの、契約期間満了による解雇、定年退職、自己の責めに帰すべき理由による解雇は除く。)

(注意)

収入・資産状況等の審査があり、申請によって必ず減免が認められるものではありません。

提出書類

  • 市民税減免申請書
  • 市民税減免申請調査票
  • 失業等給付の受給終了していることがわかる書類の写し
  • 当年の所得金額(見込)を確認する書類
  • すべての預貯金等金融資産の額を確認する書類

(参考)

詳しくは、「市民税減免申請調査票(PDF)」をご覧ください。

その他特別な事情がある者

その他特別な事情があるかたは、お手数ですが、下記問い合わせ先までご連絡ください。

問合せ先

守谷市役所 税務課 市民税グループ
電話:0297-45-1111(内線 205、206、207)

対応可能な時間

平日
午前8時30分から午後5時15分

申請書の提出先

守谷市役所 税務課 市民税グループ
〒302-0198
住所:茨城県守谷市大柏950番地の1

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2590
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。