公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出

更新日 令和7年9月24日

日本年金機構から、公的年金等から所得税が源泉徴収の対象となるかたへ「令和8年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出について、マイナポータルへのお知らせや申告書の送付等により提出のご案内をおこなっています。

この申告書の提出は、公的年金等から所得税を源泉徴収する際に、配偶者控除や各種控除を受けるために必要なものです。

この申告により、翌年の年金にかかる所得税の源泉徴収税額が決まることから、提出を忘れると各種控除が受けられず、源泉徴収税額が高くなる場合がありますので、ご注意ください。

注意:源泉徴収の対象とならないかたには、送付しません。また、各種控除に該当しないかたは、提出する必要はありません。(障害年金、遺族年金は非課税ですので提出する必要はありません。)

源泉徴収の対象となる条件

老齢または退職を支給事由とする年金(老齢福祉年金を除く。)を受け取っており、年間の金額が以下に該当するかたが対象です。

源泉徴収の対象となる年金額
対象者 年 金 額
65歳未満のかた 155万円以上
65歳以上のかた 205万円以上

退職共済年金の受給者であって、

老齢基礎年金が支給されているかた

退職共済年金の年金額が127万円以上

詳しくは、お近くの年金事務所にお問い合わせください。

対象となるかたへのご案内

1.電子申請のお知らせ

マイナポータルとねんきんネットを連携している源泉徴収対象者(一部対象者を除く。)に、日本年金機構から「令和8年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出のご案内をマイナポータルのお知らせに送信しています(令和7年9月4日(木曜)から順次送信)。

お知らせ機能の「申請」ボタンから電子申請を行うことができます。

電子申請により提出したかたには、翌年以降はマイナポータルのお知らせでご案内をします。紙の扶養親族等申告書は送付しません。

2.紙の扶養親族等申告書の送付

源泉徴収対象者のかた(上記の電子申請を行ったかたを除く。)へ、日本年金機構から「令和8年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を送付しています。(令和7年9月10日(水曜)から順次送付)

詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

提出期限

令和7年 10 月 31 日(金曜)

お問合せ

扶養親族等申告書お問い合せダイヤル

記入方法が不明のかたは、扶養親族等申告書お問合せダイヤルまたはお近くの年金事務所にお問い合わせください。

扶養親族等申告書お問合せダイヤル 電話:0570-081-240(ナビダイヤル)

050から始まる電話でおかけになる場合 電話:03-6837-9932

土浦年金事務所 電話:029-825-1170

このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。