公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出
更新日 令和6年1月23日
老齢や退職を支給事由とする年金は「雑所得」として、所得税の課税対象です。(障害年金・遺族年金は、非課税)
公的年金等から所得税を源泉徴収する際に各種控除するため、課税対象のかたへ「扶養親族等申告書」が、9月以降順次、日本年金機構より送られます。
各種控除を受けるかたは、必ず提出してください。
この申告により、翌年の年金にかかる所得税の源泉徴収税額が決まります。
提出を忘れると各種控除が受けられず、所得税の源泉徴収税額が多くなる場合がありますので、ご注意ください。
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出を忘れずに
所得税の課税対象
次の金額の老齢年金を受け取られるかた
- 65歳未満のかたは108万円以上
- 65歳以上のかたは158万円以上
注記
源泉徴収の対象とならないかたには、「扶養親族等申告書」をお送りしておりません。
詳細は、以下リンクをご覧ください。
お問合せ
扶養親族等申告書ダイヤル
電話:0570-081-240
050から始まる電話の場合
電話:03-6837-9932
日本年金機構土浦年金事務所
電話:029-825-1170(代表)
電話受付時間
平日
午前8時30分から午後5時15分
(土曜、日曜、祝日を除く週の初日は午後7時まで)
第2土曜
午前9時30分から午後4時
このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
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