生産緑地(よくある質問)

更新日 令和6年1月23日

質問「農業に従事することを不可能とさせる故障」とは何ですか?

回答

「農業に従事することを不可能とさせる故障」とは、次のような病気・怪我などを指します。

認定にあたっては、医師の診断書などが必要となります。都市計画課市街地計画グループまでご相談ください。
以下の理由に該当し、市長が認めた場合に生産緑地買取申出をすることができます。

  1. 両眼の失明
  2. 精神の著しい障がい
  3. 神経系統の機能の著しい障がい
  4. 胸腹部臓器の機能の著しい障がい
  5. 上肢もしくは下肢の全部もしくは一部の損失又はその機能の著しい障がい
  6. 両手の手指もしくは両足の足指の全部もしくは一部の損失又はその機能の著しい障がい
  7. 1から6までに揚げる障がいに準ずる障がい
  8. 1年以上の期間を要する入院をした(する)場合
  9. 養護老人ホームや特別養護老人ホームに入所する場合
  10. 著しい高齢となり運動能力が著しく低下した場合

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
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