会計年度任用職員(よくある質問)
更新日 令和6年1月23日
質問シフト制などで週の勤務時間が不確定な場合には、社会保険、雇用保険、期末手当等の支給要件となる勤務時間の取扱いはどのようになりますか?
回答
任用時点でお示しする、概ねの勤務時間で判断します。
なお、社会保険の加入要件となる月額の報酬も、概ねの勤務時間で算出した額で判断します。
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