会計年度任用職員(よくある質問)
更新日 令和6年1月23日
質問短時間労働者の社会保険の加入条件となる報酬の月額(88,000円以上)や、社会保険の算定基礎となる標準報酬月額には、費用弁償、期末手当等は含まれるのですか?
回答
- 社会保険の加入条件となる報酬の月額は「時給単価×週の所定労働時間」で算出します。したがって、期末手当、時間外労働に対する報酬、休日労働及び深夜労働に対して支払う割増報酬及び費用弁償(通勤手当)は、算定対象には含まれません。
- 標準報酬月額には、労務の対象として定期的に支払われるものが対象となるため、時間外労働に対する報酬、休日労働及び深夜労働に対して支払う割増報酬、費用弁償(通勤手当)及び通勤定期券代は、算定対象に含まれます。ただし、期末手当は、毎月の報酬額とは別に保険料が掛かるため、標準報酬月額の算定対象には含まれません。
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