会議の原則及び流れ
更新日 令和6年1月26日
会議の原則
市議会の会議は、地方自治法や市議会会議規則に従って運営されますが、長い間の会議運営の積み重ねによってできた共通のルールを会議の原則といいます。
会議の原則には、地方自治法等で会議規則に規定されるものと、特に規定がないものがあり、民主的かつ円滑で効率的な運営を図るため、地方議会にはいろいろな会議の原則があります。
主な原則には以下のようなものがあります。
定足数の原則
会議を開いたり、議決を行うときは、一定以上の議員が出席していなければなりません。この最小限必要な出席議員数を定足数といいます。
定足数は、原則として議員定数の半数以上となっています。
過半数の原則
議事は、特別な場合を除き出席議員の過半数で決めます。議長には議決に加わる権利 はありませんが、賛成と反対が同数になったときには議長が決定します。
会議公開の原則
会議は、原則として公開することになっています。公開とは、議員以外の人が会議を傍聴する自由や新聞・テレビなどの報道機関が会議の状況について報道する自由を認めるとともに、会議録を公表することです。
ただし、出席議員の3分の2以上の多数で議決した場合には、秘密会として非公開にすることができます。
会期不継続の原則
議会は会期ごとに独立して活動していて、前の会期の意思が後の会期の意思を拘束し影響を与えることはないということです。したがって、その会期中に議決にいたらなかった議案などは、会期終了と同時に消滅します。
ただし、例外として本会議の議決によって会期終了後にも委員会で審査したり、調査することがあります。これを継続審査といいます。
一事不再議の原則
本会議で一度議決された議案などは、原則として同じ会期中に再び提出され、審議されることはありません。
同一会期で議会の意思はひとつしかないことで、すでに決定した問題と同一問題の再審議は、際限がなくなるため認めないということです
可を諮る原則
議会が案件について意思決定をするためには、原則として出席議員の過半数の賛成について採決するとき、議員に対して起立や挙手などで賛成の表決態度を求めることです。
発言自由の原則
議員が議会で誰からも拘束されずに発言できることです。議会は言論の府であるとし執行機関を監視するため、市民の立場で自由に発言できるところであり、発言の自由が保障されています。
会議の流れ
通常の定例月議会の流れは、次のようになっています。
当初予算を審議する3月定例月議会、決算を審議する9月定例月議会は、決算予算特別委員会が開催されます。
招集
↓
議会運営委員会
議会の効率的な運営を図るため、会議の日程をはじめ会議の進め方に関するさまざまな事項を協議します。
↓
本会議
- 開会
- 原則として議員定数の半数以上の出席を必要とし、議長の開会宣告により市議会の活動が始まります。
- 議案上程
- 開会日に議案が提出され、その議案を議題とすることを上程といいます。
- 議案説明
- 提案者は提出議案の内容と提案理由について説明をします。
- 質疑
- 議案について、議員が質問をし(質疑)、提案者がこれに答えます(答弁)。
- 委員会付託
- 議案等を詳細に審査するために、関係する委員会に付託します。
↓
委員会
各常任委員会では、本会議で付託された議案や請願・陳情などについて、執行機関から詳しく説明を受けたり、質疑を行うなど専門的かつ詳細に審査し、委員会として賛成すべきか、反対すべきかを決定します。
↓
本会議
- 一般質問
- 議員が市政全般の施策等について質問し、市長などが答えます。
↓
本会議
- 委員長報告
- 委員会が終わると再び本会議を開き、各委員会での審査の結果について委員長より報告されます。
- 討論
- 引き続いて議案などについての賛成・反対の意見が意見のある議員より述べられます。
- 採決
- 討論が終了し、すべての意見がでたところで議案や請願・陳情などについて賛成か反対かの採決を行います。
- 閉会
- 議長の閉会宣告で市議会の活動は終わります。
このページに関するお問い合わせ
議会事務局
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6528
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。