防犯カメラ設置費補助について
更新日 令和8年5月8日
防犯カメラ設置費補助が始まります
市民における犯罪抑止力の向上及び、安全で安心なまちづくりの推進を図るため、「一般家庭」及び「自治会・町内会」が設置する防犯カメラの設置に対して、費用の一部を補助します。
対象となる防犯カメラ
- 市内の業者または店舗等で購入した防犯カメラであること(リースについてはこの限りではない)
- 1日24時間連続して作動し、記録装置又は機能を有するもの
- 設置は、交付決定以後に着手し、年度末までに設置工事を完了できるもの
対象者
「一般家庭」
- 守谷市内に住所を有し、かつ居住している方
- 補助を受けようとする者が住宅の所有者でない場合は、所有者の同意を得ていること
- 市税等を延滞及び滞納していない方
- 補助対象者及びその世帯員について、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員ではない方
- 借家を除く
「自治会・町内会」
- 防犯カメラを設置する場所の所有者、管理者等の承諾・許可(法令等に基づく許可等が必要である場合はそれを含む。)を得ていること
- 防犯カメラの撮影範囲内住民等の同意を得ていること(注:目的外の場所が写ってしまう場合)
- 防犯カメラを設置後、自治会・町内会で管理責任者を設置すること
- 防犯カメラの管理運用規定を定めること
- 防犯カメラの設置場所に、防犯カメラが設置されている旨を明確かつ適切な方法で表示すること
補助金額
- 「一般家庭」20,000円を上限とし、補助対象経費の2分の1(一世帯につき1回限り、台数の制限はありません)
- 「自治会・町内会」200,000円を上限とし、補助対象経費の2分の1(1回限り、台数の制限はありません)
補助対象経費
- 防犯カメラ本体機器の購入(新品のものに限る)及び、設置に関する工事費、また、リースの場合はリースに係る経費(初期費用含む、単年度分)
- 防犯カメラ設置の表示に係る経費(防犯カメラの保守点検費その他維持管理に係る費用については、補助金の対象となりません。)
申請方法
- 「一般家庭」電子申請のみ(いばらき電子申請・届出サービスから申請)
- 「自治会・町内会」窓口申請のみ
申請サイト
いばらき電子申請・届出サービスの申込方法
-
いばらき電子申請・届出サービスの申込方法(外部リンク)
いばらき電子申請・届出サービスの、実際の画像を見ながら操作方法を確認できます。
受付開始日
令和8年6月1日から
このページに関するお問い合わせ
生活経済部 交通防災課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6526
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
