要介護・要支援の認定について
更新日 令和7年12月19日
介護サービスを利用するには
介護保険のサービスを利用するには、
- 常時介護を必要とする状態(要介護状態)である
- 家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが効果的な状態(要支援状態)である
と認定されなければなりません。要介護・要支援状態であると認定されることを「要介護・要支援認定」といいます。
また、要介護・要支援認定を受けられるかたは、以下のとおりです。
- 65歳以上のかた (第1号被保険者)
- 40歳以上65歳未満のかた(第2号被保険者)で、以下の特定疾病に該当するかた
申請から認定までの流れ
申請から認定までの流れは、以下のとおりです。
申請
要介護・要支援認定を受けるには、申請が必要です。介護福祉課の窓口もしくは郵送で申請をしてください。
申請は、被保険者本人、ご家族、委任状をお持ちの代行のかたがお手続きいただけます。また、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設に依頼して代行してもらうこともできます。
申請に必要なものについては、以下をご確認ください。
認定調査
認定調査員が自宅や入院先などに訪問して、介護を必要とする人の心身の状況などについて調査を行います。
自宅での調査では、原則、家族のご同席をお願いしております。家族の同席が難しい場合には、申請時にご相談ください。
主治医の意見書
介護福祉課から主治医に、主治医意見書の作成(身体・精神上の障がいの原因である疾病や負傷の状況等についての意見)を依頼します。
必ず主治医の診察を受けていただき、介護保険の申請をすることをお伝えください。主治医の診察を受けていない場合は、申請時にご相談ください。
一次判定(コンピューター判定)
認定調査の調査内容に基づき要介護認定等基準時間を推計し、認定基準に照らして判定(認定ソフトによる一次判定)を行います。
二次判定(介護認定審査会での審査)
保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会において、調査結果、一次判定結果、主治医意見書をもとに介護の必要性について審査・判定します。
認定(結果の通知)
介護認定審査会の審査・判定にもとづき、市が要介護認定を行います。
原則として、認定は申請の日から30日以内に行われます。
認定結果は、郵送いたします。
認定の区分については、以下のとおりです。

介護(予防)サービスの利用
介護(予防)サービスの利用方法については、以下をご覧ください。
更新・区分変更申請
認定の更新がしたい(更新申請)
引き続き、介護(予防)サービスをご利用になる場合には、要介護等の認定の有効期間満了日60日前から満了日までの間に、更新申請を行うことが出来ます。
有効期間満了日のおおむね2か月前に、更新申請のご案内をいたしますので、なるべくお早めに手続きを行ってください。
急に体調が変化したので、認定を変更したい(区分変更申請)
要介護等の認定の有効期間内に心身の状態が悪化して、現在の要介護区分に該当しなくなった場合には、認定の区分変更の申請を行ってください。
その他
申請書等
このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部 介護福祉課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6527
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
