要介護・要支援の認定について

更新日 令和7年12月19日

介護サービスを利用するには

介護保険のサービスを利用するには、

  • 常時介護を必要とする状態(要介護状態)である
  • 家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが効果的な状態(要支援状態)である

と認定されなければなりません。要介護・要支援状態であると認定されることを「要介護・要支援認定」といいます。

 

また、要介護・要支援認定を受けられるかたは、以下のとおりです。

  • 65歳以上のかた (第1号被保険者)
  • 40歳以上65歳未満のかた(第2号被保険者)で、以下の特定疾病に該当するかた

申請から認定までの流れ

申請から認定までの流れは、以下のとおりです。

申請

要介護・要支援認定を受けるには、申請が必要です。介護福祉課の窓口もしくは郵送で申請をしてください。

申請は、被保険者本人、ご家族、委任状をお持ちの代行のかたがお手続きいただけます。また、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設に依頼して代行してもらうこともできます。

申請に必要なものについては、以下をご確認ください。

認定調査

認定調査員が自宅や入院先などに訪問して、介護を必要とする人の心身の状況などについて調査を行います。

自宅での調査では、原則、家族のご同席をお願いしております。家族の同席が難しい場合には、申請時にご相談ください。

 

主治医の意見書

介護福祉課から主治医に、主治医意見書の作成(身体・精神上の障がいの原因である疾病や負傷の状況等についての意見)を依頼します。

必ず主治医の診察を受けていただき、介護保険の申請をすることをお伝えください。主治医の診察を受けていない場合は、申請時にご相談ください。

一次判定(コンピューター判定)

認定調査の調査内容に基づき要介護認定等基準時間を推計し、認定基準に照らして判定(認定ソフトによる一次判定)を行います。

二次判定(介護認定審査会での審査)

保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会において、調査結果、一次判定結果、主治医意見書をもとに介護の必要性について審査・判定します。

認定(結果の通知)

介護認定審査会の審査・判定にもとづき、市が要介護認定を行います。

原則として、認定は申請の日から30日以内に行われます。

認定結果は、郵送いたします。

認定の区分については、以下のとおりです。

イラスト:要支援1と2は予防給付のサービスを利用します。要介護1から5は介護給付のサービスを利用します。

介護(予防)サービスの利用

介護(予防)サービスの利用方法については、以下をご覧ください。

更新・区分変更申請

認定の更新がしたい(更新申請)

引き続き、介護(予防)サービスをご利用になる場合には、要介護等の認定の有効期間満了日60日前から満了日までの間に、更新申請を行うことが出来ます。

有効期間満了日のおおむね2か月前に、更新申請のご案内をいたしますので、なるべくお早めに手続きを行ってください。

急に体調が変化したので、認定を変更したい(区分変更申請)

要介護等の認定の有効期間内に心身の状態が悪化して、現在の要介護区分に該当しなくなった場合には、認定の区分変更の申請を行ってください。

その他

このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部 介護福祉課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6527
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。