要介護・要支援の認定を受けるためには
更新日 令和7年2月6日
要介護・要支援認定のながれ
介護保険のサービスを利用するには、「介護(支援)が必要」と認定されなければなりません。このことを、「要介護(支援)認定」といいます。
要介護等の認定は、被保険者の申請により、以下の手順で行われます。

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介護保険認定の流れ(拡大) (PDF 239.7KB)
守谷市高齢者福祉・介護保険ガイドブックより抜粋
認定の申請
申請書に被保険者証(第2号被保険者のかたは医療保険情報が確認できる書類)を添えて市役所介護福祉課に申請します。
認定調査
申請者と面接し、心身の状況等について調査をします。
なお、調査にあたっては市役所または居宅介護支援事業者等の専門職員等が訪問いたします。
同時に、申請者の主治医から、身体・精神上の障がいの原因である疾病や負傷の状況についての意見(主治医意見書の作成)を求めます。
主治医がいない場合には介護福祉課までご相談ください。
介護認定審査会への通知(一次判定)
認定調査の調査内容に基づき要介護認定等基準時間を推計し、認定基準に照らして判定(認定ソフトによる一次判定)を行います。
一次判定の結果を、主治医意見書とともに、保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会に通知します。
介護認定審査会については、下記「介護認定審査会とは?」をご覧ください。
介護認定審査会での審査(二次判定)
介護認定審査会において、調査結果、一次判定結果、主治医意見書をもとに介護の必要性について審査・判定します。
認定結果の通知
介護認定審査会の審査・判定にもとづき、市が要介護認定を行います。
原則として、認定は申請の日から30日以内に行われます。
認定結果は、ご本人さまあてに郵送いたします。
認定の区分については、下記「認定の区分」をご覧ください。
参考
要介護・要支援認定Q&A
申請ができる人は誰ですか?
要介護等の認定申請は、認定を受ける本人が行います。
ただし、家族のほか、ケアマネジャー等が代行して行うこともできます。
申請に必要な書類は?
要介護・要支援認定に必要な書類は次のとおりです。
被保険者の区分 | 申請に必要な書類 |
---|---|
65歳以上のかた (第1号被保険者) |
要介護認定・要支援認定申請書、補助調査票、介護保険被保険者証、医療保険情報が確認できる書類(有効期間内の医療保険被保険者証(令和7年12月1日まで利用可能)、資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルからダウンロードした医療保険の資格画面など) |
40歳から64歳のかた (第2号被保険者) |
要介護認定・要支援認定申請書、補助調査票、介護保険被保険者証(交付されているかたのみ)、医療保険情報が確認できる書類(有効期間内の医療保険被保険者証(令和7年12月1日まで利用可能)、資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルからダウンロードした医療保険の資格画面など) |
40歳から64歳のかた(第2号被保険者)は、介護保険の対象となる病気が指定されています。
申請に必要な書類が「申請書等」からダウンロードできます。
申請する時は、マイナンバーが必要です!
個人番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、要介護認定申請をはじめとする介護保険関係の申請時に提示していただく書類が変わりました。
詳しくは以下リンクをご覧ください。
介護認定審査会とは?
被保険者が要介護者または要支援者に該当するかを審査・判定するために市に設置されています。
審査会は、保健・医療・福祉の学識経験者から市長が任命した委員により構成されています。
認定の区分
認定の区分は次のようになっています。
介護(予防)サービスの使いかたについては以下リンクをご覧ください。
認定の更新がしたい(更新申請)
引き続き、介護(予防)サービスをご利用になる場合には、要介護等の認定の有効期間満了日60日前から満了日までの間に、更新申請を行うことが出来ます。
有効期間満了日のおおむね2か月前に、更新申請のご案内をいたしますので、なるべくお早めに手続きを行ってください。
申請に必要な書類は、上記「申請に必要な書類は?」をご覧ください。
急に体調が変化したので、認定を変更したい(区分変更申請)
要介護等の認定の有効期間内に心身の状態が悪化して、現在の要介護区分に該当しなくなった場合には、認定の区分変更の申請を行ってください。
区分変更申請に必要な書類が「申請書等」からダウンロードできます。
申請書等
認定申請書(新規・更新用)様式
このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部 介護福祉課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6527
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。