高額介護(予防)サービス費・高額医療合算介護サービス費

更新日 令和6年2月17日

高額介護(予防)サービス費

同じ月に利用した介護サービスの利用者負担(1割から3割)の合計額(同一世帯に複数の利用者がいる場合には、その合算額)が高額になり一定額を超えた場合には、その超えた分を「高額サービス費」として支給します。

対象となるかたには市から申請書を送付します。

支給を受ける場合には、「介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書」を介護福祉課に提出してください。

利用者負担区分限度額(月額)一覧

利用者負担段階区分

限度額(月額)

年収約1,160万円以上のかた

14万100円(世帯)

年収約770万円以上1,160万円未満のかた

9万3,000円(世帯)

年収約383万円以上770万円未満のかた

4万4,400円(世帯)

上記以外の市区町村民税が課税されている世帯のかた

4万4,400円(世帯)

市区町村民税が課税されていない世帯のかた

2万4,600円(世帯)

市区町村民税が課税されていない世帯のかたで

  • 合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下のかた
  • 老齢福祉年金受給者

2万4,600円(世帯)

1万5,000円(個人)

生活保護の受給者のかた

1万5,000円(個人)

施設サービスの食費、居住費、日常生活費などの介護保険対象外の費用は含まれません。

このページの先頭へ戻る

高額医療合算介護サービス費(高額医療・高額介護合算制度)

国民健康保険同士など同じ医療保険の世帯内で、医療保険と介護保険の利用者負担の合計額が高額になり一定額を超えた場合には、その超えた分を医療と介護のそれぞれで案分して「高額医療合算介護サービス費」として支給します。

支給を受ける場合には、所定の申請手続きが必要となります。

参考

このページの先頭へ戻る

このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部 介護福祉課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6527
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。