介護職員等特定処遇改善加算の主な算定要件

更新日 令和6年1月23日

主な算定要件

介護福祉士の配置等要件(加算1のみ)

サービス提供体制強化加算の最も上位の区分(訪問介護にあっては特定事業所加算(1)または(2)、特定施設入居者生活介護等にあってはサービス提供体制強化加算(1)イまたは入居継続支援加算、介護老人福祉施設等にあってはサービス提供体制強化加算(1)イまたは日常生活継続支援加算)を算定していること。

現行加算要件

現行の介護職員処遇改善加算(1)から(3)までのいずれかを算定していること(特定加算と同時に現行加算にかかる処遇改善計画書の届出を行い、算定される場合を含む。)。

職場環境等要件

平成20年10月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容をすべての職員に周知していること。この処遇改善については、複数の取組を行っていることとし、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」および「その他」の区分ごとに1以上の取組を行うこと。

見える化要件(令和2年度から)

特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していること。具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用し、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載すること。
当該制度における報告の対象となっていない場合等には、各事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表すること。

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