第十二回 戦没者等遺族に対する特別弔慰金
更新日 令和7年4月25日
先の大戦で公務等のため国に殉じた方々に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給します。
相談・手続きには時間がかかります。混雑緩和のため、窓口にお越しになる場合は事前に電話でご連絡ください。
対象
次の順番による先順位の遺族のかた1人
特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取ったかたが責任を持って行うことになります。
(1)令和7年4月1日(基準日)までに、戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得したかた
(2)戦没者などの子
(3)戦没者などの父母→孫→祖父母→兄弟姉妹(戦没者などの死亡当時、生計関係を有していることなどの要件により、順番が入れ替わります。)
(4)上記(1)~(3)以外の三親等内の親族で、戦没者の死亡当時まで引き続き1年以上生計関係を有していたかた
基準日時点で、「恩給法による公務扶助料・特例扶助料」、「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金」等を受けるかたがいる場合は対象になりません。
内容
年5万5千円×5年
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
請求方法
主な必要書類
(対象者によって必要書類が異なりますので、一度ご相談ください。)
1 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書(様式1)
2 戦没者等の遺族の現況等についての申立書(様式2)
3 令和7年4月1日現在の請求者の戸籍抄本等
4 本人確認書類(運転免許証、マイナンバー等)
5 その他必要書類
このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部 社会福祉課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6527
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