障がい福祉サービス
更新日 令和7年6月6日
概要
障害者総合支援法(正式名称 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)に基づき、身体障がい、知的障がい、精神障がい、難病がある18歳以上のかたに支給決定を行います。
介護給付と訓練等給付では、申請の流れが異なります。
費用の1割が原則として自己負担となります。ただし、所得等に応じた上限の設定などにより、負担が重くなりすぎないようになっています。
申請や相談の窓口は健幸長寿課になります。
備考:
- 介護給付の各種サービス(同行援護を除く。)を利用する場合は、障害支援区分(注記)の認定が必要です。ただし、認定の決定まで時間を要する場合がありますので、利用を希望する場合は事前にご相談ください。
- 障害支援区分により、受けられる介護給付のサービスが異なります。
- 訓練等給付のサービスには、利用期間に制限を設けている場合があります。
- サービスを受けるためには、指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画が必要です。
- 介護保険対象者は、介護保険によるサービスが優先されます。
(注記)障害支援区分とは
障がい者の特性その他心身の状態に応じて必要とされる支援の度合いを表す6段階の区分(区分1~6:区分6が必要度が高い)です。
障がい者の特性を踏まえた判定が行われるよう、80項目の調査を行い、市町村審査会において総合的な判定を踏まえて認定します。
サービスの種類
介護給付
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居宅介護(ホームヘルプ)
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自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
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重度訪問介護
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重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
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同行援護
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重度の視覚障がい者が外出する際、移動に伴う援護や視覚的情報の支援(代筆・代読を含む)を行います。
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行動援護
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自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
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重度障がい者等包括支援
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介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
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短期入所(ショートステイ)
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自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
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療養介護
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医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
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生活介護
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常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
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施設入所支援
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障がい者支援施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
訓練等給付
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自立訓練(機能訓練・生活訓練・宿泊型自立訓練)
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自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
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就労移行支援
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一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
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就労継続支援(A型・B型)
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一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
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就労定着支援
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サービスを利用して企業等に就職した人の就労継続のため、企業等との連絡調整や日常生活等を営む上での支援を行います。
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自立生活援助
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地域で一人暮らしをする人を定期的に巡回するなどして、自立した生活を営むために必要な情報提供や助言等の援助を行います。
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共同生活援助(グループホーム)
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夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
計画相談支援
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計画相談支援
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サービスを利用する際に、サービス等利用計画案を作成したり、サービス事業者等との連絡調整、モニタリング等を行います。
地域相談支援
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地域移行支援
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障がい者支援施設などに入所している人や精神科病院に入院している人などが、地域で生活ができるように、事業所などへ同行したり、住居を確保するための支援を行います。
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地域定着支援
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地域での生活が不安定な人に、いつでも連絡や相談ができ、必要な時はいつでも訪問対応ができるようなサービスを提供します。
このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部 健幸長寿課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6527
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