利用者負担
更新日 令和7年6月6日
利用者負担額の上限
障がい福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の区分の月額負担上限額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。(療養介護医療を除く。)
なお、所得を判断する際の世帯の範囲は、障がい者の場合は、障がいのあるかたとその配偶者、障がい児の場合は、障がい児が属する世帯となります。
利用者負担額の上限
区分 | 世帯収入状況 | 月額負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
障がい福祉サービスを利用した際の利用者負担額の軽減
通所サービスや居宅サービス等について、障がい福祉サービス事業所が提供するサービスを利用する場合、緊急措置として下表のとおり月額負担上限額が軽減されます。
障がい者世帯の場合
- 区分
-
通所サービス・居宅サービス
- 一般
-
9,300円
障がい者本人と配偶者の市町村民税所得割合計が16万円未満の場合に限ります。
入所サービスは、利用者負担が多くならないよう、別途、軽減措置があります。
障がい児が属する世帯の場合
区分 | 通所サービス | 居宅サービス | 入所サービス |
---|---|---|---|
一般 | 4,600円 | 4,600円 | 9,300円 |
市町村民税所得割合計が28万円未満の場合に限ります。
利用児童が未就学児であり、第2子以降である場合には、軽減措置に該当する場合があります。
児童発達支援等のサービスは満3歳になって初めての4月1日から就学前まで利用者負担額が無償です。
世帯での所得段階別負担上限(高額障害福祉サービス等給付費)
同じ世帯のなかで障がい福祉サービスを利用する人が複数いる場合、障がい福祉サービスを利用している人が補装具費の支給や介護保険のサービスを利用した場合等においても次の区分の月額負担上限額は変わらず、これを超えた分が高額障害福祉サービス等給付費として支給されます(償還払い方式)。
区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
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