障がい児通所支援
更新日 令和7年6月6日
概要
児童福祉法に基づき、身体、知的又は精神に障がいのある児童若しくは療育を受けなければ福祉が損なわれるおそれのある児童に対し個別に支給決定を行います。
備考:サービスを受けるためには、指定障害児相談支援事業者が作成する障がい児支援利用計画が必要です(事業者に作成してもらえない場合等は、セルフプランを提出することができますので守谷市へご相談ください)。
サービスの種類
児童発達支援 |
児童福祉施設等へ通所し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。 |
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医療型児童発達支援 |
上肢、下肢又は体幹の機能の障がいのある児童に対し、日帰りで、治療を行うとともに、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 |
居宅を訪問して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。 |
放課後等デイサービス |
就学中の障がい児に対し、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障がい児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを提供します。 |
保育所等訪問支援 |
専門職が障がい児のいる保育所等の施設を訪問し、障がい児以外の児童との集団生活に溶け込めるようになるための支援を行います。 |
障がい児相談支援
サービスを利用する際に、障がい児支援利用計画を作成したり、サービス事業者等との連絡調整、モニタリング等を行います。
このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部 健幸長寿課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6527
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