障がい福祉サービス及び障がい児通所支援の申請に必要な書類

更新日 令和7年6月6日

障がい福祉サービスの申請に必要な書類

障がい者福祉サービスを申請するためには、以下の(1)から(5)までの書類が必要になります。

申請者が提出するもの

(1)申請書(障がい福祉サービス)

(2)世帯状況・収入申告書(障がい福祉サービス)

(3)計画相談支援・障害児相談支援給付費支給申請書

相談支援専門員が提出するもの

(4)計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書

申請者が提出することもできます。

(5)サービス等利用計画案

次のリンク先の一覧から相談支援事業所を探し、申請者が相談支援専門員を決める必要があります。(市外事業所も可)

追加で提出が必要なもの

以下のかたは、それぞれ追加の書類の提出が必要です。

重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援を利用されるかた

重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援を利用されるかたは、次の判定基準票の提出が必要な場合があります。

就労系サービスの利用において在宅利用を希望されているかた

在宅利用が認められているサービスは、就労移行支援、就労継続支援A型及び就労継続支援B型になります。

在宅利用を希望する場合は、次の在宅利用の申立書の提出が必要です。必ず相談支援専門員及び通所予定の事業所にご相談ください。

在宅においてサービスを利用する場合の支援の取扱い及び留意事項について

休職中にサービス利用を希望されているかた

休職中に利用が認められているサービスは、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、生活介護及び自立訓練になります。利用する場合は、次の同意書・意見書及び確認書を提出する必要があります。

休職中のサービス利用については、事前にお問い合わせの上、申請をお願いします。

障がい児通所支援の申請に必要な書類

申請者が提出するもの

(1)申請書(障がい児通所支援)

(2)世帯状況・収入申告書(障がい児通所支援)

(3)計画相談支援・障害児相談支援給付費支給申請書

(4)障がい児通所給付費調査・就学児サポート調査・給付決定時調査・調査票

放課後等デイサービスを申請する場合のみ、障がい児通所給付費調査・就学児サポート調査・給付決定時調査・調査票をご提出ください。

(5)障がい児通所給付費調査

児童発達支援を申請する場合のみ、障がい児通所給付費調査をご提出ください。

セルフプランのかた

(6)セルフプラン(児童発達支援利用時用)

相談支援専門員が提出するもの

(7)計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書

(8)サービス等利用計画案

以下のリンクから相談支援事業所を探し、申請者が相談支援専門員を決める必要があります。(市外事業所・掲載事業所以外も可)

追加で提出が必要なもの

以下のかたは、次の追加の書類の提出が必要です。

医療的ケアの支給決定が必要なかた

(9)医療的ケア判定スコア表

変更申請に必要な書類(障がい福祉サービス及び障がい児通所支援)

氏名・住所・連絡先の変更

氏名・住所・連絡先以外の変更

サービスの支給量の変更・利用するサービスの変更・相談支援事業所の変更 など

受給者証の再発行に必要な書類

破損してしまったかたは、お手元の受給者証もご提出ください。

このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部 健幸長寿課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6527
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。