保育所の利用者負担額(保育料)
更新日 令和6年9月17日
保育所保育料の改定(令和6年9月分~)
令和6年度後期分(9月分~3月分)から、保育所保育料の階層の細分化に伴い、一部階層の料金引下げを実施します。
市民税所得割額 などの要件 |
階層 (改定前) |
保育料(円) (改定前) |
階層 (改定後) |
保育料(円) (改定後) |
---|---|---|---|---|
生活保護世帯等 |
1 |
0 | 1 | 0 |
非課税世帯 | 2 | 0 | 2 | 0 |
48,600円未満 | 3 | 9,000 | 3 | 9,000 |
77,101円未満 | 4 |
14,300 |
4 | 14,000 |
97,000円未満 | 5 | 14,300 | 5 | 14,000 |
133,000円未満 |
6 | 26,700 | 6 | 26,500 |
169,000円未満 | 7 | 39,200 | 7 | 36,000 |
202,000円未満 | 8 | 58,000 | 8 | 41,500 |
235,000円未満 | 8 | 58,000 | 9 | 47,000 |
268,000円未満 | 8 | 58,000 | 10 | 52,500 |
301,000円未満 | 8 | 58,000 | 11 | 58,000 |
397,000円未満 | 9 | 63,600 | 12 | 63,500 |
397,000円以上 | 10 | 66,000 | 13 | 66,000 |
市民税所得割額 などの要件 |
階層 (改定前) |
保育料(円) (改定前) |
階層 (改定後) |
保育料(円) (改定後) |
---|---|---|---|---|
生活保護世帯等 |
1 |
0 | 1 | 0 |
非課税世帯 | 2 | 0 | 2 | 0 |
48,600円未満 | 3 | 7,100 | 3 | 7,000 |
77,101円未満 | 4 |
12,300 |
4 | 12,000 |
97,000円未満 | 5 | 12,300 | 5 | 12,000 |
133,000円未満 |
6 | 22,400 | 6 | 22,000 |
169,000円未満 | 7 | 32,500 | 7 | 30,000 |
202,000円未満 | 8 | 41,900 | 8 | 33,000 |
235,000円未満 | 8 | 41,900 | 9 | 36,000 |
268,000円未満 | 8 | 41,900 | 10 | 39,000 |
301,000円未満 | 8 | 41,900 | 11 | 41,900 |
397,000円未満 | 9 | 44,700 | 12 | 44,500 |
397,000円以上 | 10 | 47,000 | 13 | 47,000 |
第2子は上表の半額になります。また、第3子以降は保育料無料となります。
詳細は次のファイル(PDF)をご確認ください。
よくある質問
今回の改定の目的は?
保育料階層を細分化し、階層ごとの料金の上がり幅をなだらかにすることが改定の目的です。
所得幅が大きかった従来の第8階層を4分割し、併せて第7階層を減額しています。
また、その他の階層の一部についても、端数を調整しています。
全員が減額の対象になりますか?
料金が変わらない階層もあります。 端数を調整した階層も含めて、全体の約80パーセントの方が対象となります。
ただし、所得額の参照年度が切り替わるため、階層が上がることにより増額となる場合もあります。
令和6年度分は定額減税が実施されるようですが、保育料にも影響しますか?
影響します。従来の所得割額から控除され、その額を基に保育料を算定します。
利用者負担額(保育料)
保育の提供にあたっては、国・県・市の負担金(公費)のほか、運営費の一部を「利用者負担額」として保護者のかたにご負担いただきます。
月額料金は公立、私立とも同額です。
4月分から8月分の負担額は前年度の「市区町村民税 所得割額」により、9月分から3月分の負担額は当年度の「市区町村民税 所得割額」により、それぞれ算定します。(父母合算で算定します。)
保育料の納付方法
- 原則として、口座振替での納付にご協力をお願いしています。登録がお済みでない方は、「口座振替依頼書」を各金融機関に直接提出するか、WEBで口座振替の申込みを行うことができる「WEB口座振替受付サービス」を利用して、保育所保育料の口座振替を登録してください。
- 口座振替は毎月26日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)が引落日となります。なお、口座振替の登録がない場合は、毎月中旬に納付書を送付しますので、毎月末日までに、コンビニエンスストア、守谷市役所会計課、取扱金融機関で納付してください。
守谷市の口座振替取扱機関
- 常陽銀行
- 三井住友銀行
- みずほ銀行
- 筑波銀行
- 千葉銀行
- 水戸信用金庫
- 結城信用金庫
- 茨城県信用組合
- 中央労働金庫
- 茨城みなみ農業協同組合
- ゆうちょ銀行
WEB口座振替受付サービスについて
「WEB口座振替受付サービス」は次のページにリンクがあります。「保育所保育料」のリンクを選択し、サイトの注意事項をよく確認されたうえで、口座振替を申し込んでください。
(ただし「WEB口座振替受付サービス」は一部金融機関が取扱対象外となりますので、ご了承ください。)
保育料の支払いに関する証明書の交付
保育料の支払いに関する証明書の交付を希望される場合は、「保育料領収済通知書 発行願」を市役所すくすく保育課に提出してください。(ただし、交付できるのは市で保育料を徴収している場合に限ります。)
-
保育料領収済通知書 発行願 (PDF 120.9KB)
令和6年10月1日からの郵便料金改定に伴い、返信用封筒に貼付いただく切手の金額が変更されています。
郵送での交付を希望される場合はご注意ください。
受取方法
- 窓口での交付を希望される場合
原則、入金確認済であれば、即日発行いたします。(10分程度お時間をいただきます。)
当日は運転免許証等の身分証明をご持参ください。 - 郵送での交付を希望される場合
「110円切手を貼った返信用封筒」の添付が必要です。発行願を受領次第、返送いたします。
- 発行願の提出は郵送でも可能です。
- 発行願1枚につき1回の発行となります。複数回の発行を希望される場合は、その都度申請してください。
- 対象年月の保育料の入金が確認できていない場合は、確認できるまで発行できないため、さらにお時間をいただきますのでご了承ください。(注:口座振替での納付の場合、入金が確認できるのは翌月上旬になります。)
- 指定の証明書様式での交付を希望される場合には、窓口交付でも1週間程度お時間をいただきますので、ご了承願います。発行願の提出時に指定様式を添付してください。
- 保育料を利用施設が直接徴収している「認定こども園」「地域型保育事業所」をご利用のかたについては、市では証明書を交付できませんので、施設に直接お問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
こども未来部 すくすく保育課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6527
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。