幼児教育・保育の無償化に関する給付の請求等
更新日 令和7年1月14日
請求書等及び手続き方法について
幼児教育・保育の無償化に関する請求書等になります。
利用状況に応じて下記の欄を参考に、必要な書類をダウンロードしてお手続きをお願いします。
幼稚園および認定こども園の預かり保育をご利用のかた
預かり保育の利用料(保育料)は、利用料(保育料)を施設にお支払いいただき、支払った費用を後日、市に請求していただきます。(償還払い)
請求までの流れ
- 利用した施設に利用料(保育料)を支払います。
- 1か月ごとまたは3か月ごとに、施設から「提供証明書兼領収証」が発行されますので、大切に保管してください。
- 「施設等利用費請求書(預かり保育事業用)」により、四半期ごとに市あてに請求していただきます。
- 市から保護者の指定口座へお支払いします。
守谷市役所への提出書類
- 施設等利用費請求書(預かり保育事業用)
- 施設からの「提供証明書兼領収証」
利用期間 | 請求書提出期限 (保護者→市)注意1 (保護者→施設経由→市)注意2 |
支払日 (市→保護者指定口座) |
---|---|---|
第1期(4月から6月利用分) | 7月15日必着 | 8月末日まで |
第2期(7月から9月利用分) | 10月15日必着 | 11月末日まで |
第3期(10月から12月利用分) | 1月15日必着 | 2月末日まで |
第4期(1月から3月利用分) | 4月15日必着 | 5月末日まで |
15日が土曜・日曜・祝日の場合は、翌平日を請求書提出期限とさせていただきます。
- 注意1
守谷市外の施設に通われている場合、請求書は直接、市役所へご提出ください。(郵送可) - 注意2
守谷市内の施設に通われている場合、請求書は施設へ提出となります。施設への提出期限については、各施設にご確認ください。
認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター)をご利用のかた
認可外保育施設等の利用料(保育料)は、利用料(保育料)を施設にお支払いいただき、支払った費用を後日、市に請求していただきます。(償還払い)
請求までの流れ
- 施設等の利用に対し、利用料(保育料)を利用した施設に支払います。
- 1か月ごとまたは3か月ごとに、施設から「提供証明書兼領収証」が発行されますので、大切に保管してください。ファミリー・サポート・センターの場合は、「領収書」と「活動報告書」となります。
- 「施設等利用費請求書(償還払い用)」により、四半期ごとに市あてに請求していただきます。
- 市から保護者の指定口座へお支払いします。
守谷市役所への提出書類
- 施設等利用費請求書(償還払い用)
- 施設からの「提供証明書兼領収証」
- (ファミリーサポートセンターの場合)活動報告書及び領収書
利用期間 | 請求書提出期限 (保護者→市) |
支払日 (市→保護者指定口座) |
---|---|---|
第1期(4月から6月利用分) | 7月15日必着 | 8月末日まで |
第2期(7月から9月利用分) | 10月15日必着 | 11月末日まで |
第3期(10月から12月利用分) | 1月15日必着 | 2月末日まで |
第4期(1月から3月利用分) | 4月15日必着 | 5月末日まで |
15日が土曜・日曜・祝日の場合は、翌平日を請求書提出期限とさせていただきます。
領収書、提供証明書、活動報告書(施設向け)
領収書、提供証明書、活動報告書の様式が必要な場合は、すくすく保育課までご連絡をお願いします。
お知らせ
施設等利用費請求の手続きの際に添付いただく施設(事業所)が発行する提供証明書及び領収証又は提供証明書兼領収証、活動報告書は、令和3年10月1日より施設(事業所)の押印が省略されたものであっても提出可能です。
ただし、申請者自身がそれらの書類を偽造、変造(無断作成・改変)した場合は、刑事上、罪が成立し得る可能性がありますのでご注意ください。
また、提出書類の偽造や変造があった場合、施設等利用費の支払いができない場合がありますのでご了承ください。
申請書等
幼稚園および認定こども園の預かり保育 請求書(保護者向け)
認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリーサポートセンター) 請求書(保護者向け)
このページに関するお問い合わせ
こども未来部 すくすく保育課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6527
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。