副食費

更新日 令和6年6月18日

3歳児から5歳児までの子どもの幼稚園や保育所等の副食費は実費徴収となりました

令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化に伴い、副食費は実費徴収となりました。

幼稚園や保育所、認証保育園(認証枠)、認定こども園を利用する3歳児から5歳児クラスの副食費が、所得などの一定の要件で、免除または給付の対象となります。

免除または給付の対象とならない場合は、各施設が定める額の副食費を、それぞれの施設に納めていただきます。(0歳児から2歳児までの子どもについては、主食費・副食費とも保育料に含まれます。)

  • 主食費:ご飯やパン等の食材料費
  • 副食費:主食費以外(おかず・おやつ等)の食材料費

副食費免除または給付について

副食費免除または給付対象者
施設の種類 対象者 免除・給付
  • 保育所
  • 認定こども園(保育枠)
  • 認証保育園(認証枠)
市内在住の子どもが保育所または認定こども園(保育枠)、認証保育園(認証枠)に通っており、以下のいずれかに該当する場合に免除の対象となります。
  1. 年収360万円未満相当(同一世帯員の市区町村民税所得割額の合計が57,700円未満)世帯の子ども(ひとり親家庭等については77,101円未満)
  2. 所得にかかわらず第3子以降の子ども(ただし、小学校就学前の子どもから順に数えて第3子以降の子ども)

免除

 

  • 対象のかたには、市から免除決定通知を送付いたします。
  • 施設にも副食費が免除の対象となる子どもについてお知らせし、あらかじめ徴収しないようにします。
  • 新制度移行幼稚園
  • 認定こども園(幼稚園枠)
市内在住の子どもが、子ども・子育て支援新制度移行幼稚園または認定こども園(幼稚園枠)に通っており、以下のいずれかに該当する場合に免除の対象となります。
  1. 年収360万円未満相当(同一世帯員の市区町村民税所得割額の合計が77,101円未満)世帯の子ども
  2. 所得にかかわらず第3子以降の子ども(ただし、小学校3年生までの子どもから順に数えて第3子以降の子ども)

 

  • 市内対象施設:守谷二三ヶ丘幼稚園、みずき野幼稚園、守谷わかば幼稚園、もりや幼保園

免除

 

  • 対象のかたには、市から免除決定通知を送付いたします。
  • 施設にも副食費が免除の対象となる子どもについてお知らせし、あらかじめ徴収しないようにします。
  • 新制度未移行幼稚園
市内在住の子どもが、子ども・子育て支援新制度未移行幼稚園に通っており、以下のいずれかに該当する場合に給付の対象となります。
  1. 年収360万円未満相当(同一世帯員の市区町村民税所得割額の合計が77,101円未満)世帯の子ども
  2. 所得にかかわらず第3子以降の子ども(ただし、小学校3年生までの子どもから順に数えて第3子以降の子ども)

 

  • 市内対象施設:守谷ひかり幼稚園、守谷ひばり幼稚園

給付

 

  • 対象者には、市から申請書や具体的な手続き方法を、施設を通じてお知らせします。
  • (お知らせ時期)

第1回:8月頃

第2回:3月頃

(注意)認可外保育施設・認証保育園(一般枠)は副食費免除対象外です。

対象経費

  • 施設に支払う給食費のうち、副食費が対象です。
  • 副食費の金額は、各施設によって異なりますので、各施設にご確認ください。

免除対象期間および判定基準

該当月 判定基準
当年4月から8月分 前年度の課税状況により対象者判定
当年9月から翌年3月分 当年度の課税状況により対象者判定

新制度未移行幼稚園副食費の給付について

給付請求方法(償還払い)

  1. これまでどおり給食費を施設に支払います。
  2. 対象となるかたは、申請書(兼請求書)と施設が発行する領収書等(主食費と副食費の内訳がわかるもの)を添付して市に提出します。
    (注意)「年収360万円未満相当の世帯」に該当する場合で、市外にお住まいだったかたは、課税証明書等(市区町村民税所得割額がわかる書類)の提出が必要です。
  3. 市から保護者の指定する口座に給付します。(認定保護者名義の口座のみ)

給付の時期

  該当月 請求及び給付時期
第1回 当年4月から8月分 9月請求・10月末給付
(前年度の課税状況により対象者判定)
第2回 当年9月から翌年3月分 4月請求・5月末給付
(当年度の課税状況により対象者判定)

このページに関するお問い合わせ

こども未来部 すくすく保育課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6527
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