狩猟・鳥獣保護区等
更新日 令和6年1月23日
狩猟について
狩猟は鳥獣保護管理法で「法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をする」とされ、狩猟鳥獣以外の狩猟は固く禁止されています。
狩猟を行うためには、狩猟免許を取得した上で、狩猟をしようとする都道府県に狩猟者登録し、狩猟ができる区域・期間・猟法など、法令で定められた制限を遵守する必要があります。
狩猟鳥獣
狩猟可能な鳥獣は、日本に生息する野生鳥獣約700種類のうちから、狩猟対象としての価値、農林水産業等に対する害性及び狩猟の対象とすることによる鳥獣の生息状況への影響を考慮し、鳥獣保護管理法施行規則等によって限られています。
狩猟解禁期間等
狩猟解禁期間は、原則毎年11月15日から翌年2月15日までです。
銃器による狩猟ができる時間は、日の出から日没までに限られています。
安全な狩猟のために
狩猟をされるかたへ
狩猟の際には、法令等を順守し、安全に十分注意して行ってください。
- 現地に到着したら、地形や弾丸の到達距離内に人家、公園や道路等がないことをよく確認してください。
- 鳥獣保護区等の狩猟制限区域を再確認してください。
- オレンジ色など、識別しやすい目立つ服装で入猟してください。
- 日頃から、また使用前にも銃を点検し、安全な銃を使用してください。
- いかなる場合でも、絶対に銃口を人に向けないでください。
- 発砲直前まで弾を装てんしないでください。また、発射の必要がなくなったら直ちに脱包してください。
- 引鉄には発砲時以外は手を触れないでください。
- 発砲の場合、もう一度矢先を確認してください。
- 確実に種類が判別でき、確実に捕獲できると判断した獲物だけを撃ってください。また、獲物なのか確認できないときは、常に「人かもしれない」と疑ってください。
- 疲労を覚えたときは、狩猟を中止してください。
市民の皆さまへ
狩猟解禁期間中は、パトロールや看板等で狩猟者に対して注意を呼びかけていますが、市民の皆さまも危険予防に努めてください。
- 鳥獣保護区域、特定猟具使用禁止区域以外での散歩等には、気を付けてください。
- 銃声のする場所へは、近寄らないでください。
- 狩猟に伴う危険と思われる行為や事故があったときは、最寄りの警察に通報してください。
- 狩猟者は、狩猟者登録証・記章・猟銃空気銃所持許可証を携帯し、原則オレンジ色の帽子・ベスト等の目立つ服を着用しています。
鳥獣保護区等について
鳥獣保護区
鳥獣保護区は、鳥獣保護の見地から鳥獣保護管理法に基づき都道府県知事により指定され、鳥獣保護区での狩猟は禁止されます。
特定猟具用禁止区域
特定猟具使用禁止区域は、特定猟具(網、わな、銃器)を使用した鳥獣の捕獲等に伴う危険の予防又はその区域の静穏の保持のため、都道府県知事により指定され、指定区域での特定猟具を使用した狩猟は禁止されます。
守谷市の鳥獣保護区、特定猟具使用禁止区域
守谷取手鳥獣保護区(狩猟禁止)
- 存続期間:令和5年11月1日~令和15年10月31日
- 面積:2,109ヘクタール
守谷松並特定猟具使用禁止区域(銃器での狩猟禁止)
- 存続期間:平成27年11月1日~令和17年10月31日
- 面積:50ヘクタール
守谷東特定猟具使用禁止区域(銃器での狩猟禁止)
- 存続期間:平成24年11月1日~令和7年10月31日
- 面積:702ヘクタール
守谷北特定猟具使用禁止区域(銃器での狩猟禁止)
- 存続期間:平成17年11月1日~令和7年10月31日
- 面積:390ヘクタール
野木崎特定猟具使用禁止区域(銃器での狩猟禁止)
- 存続期間:令和3年11月1日~令和23年10月31日
- 面積:306ヘクタール
板戸井特定猟具使用禁止区域(銃器での狩猟禁止)
- 存続期間:令和3年11月1日~令和23年10月31日
- 面積:147ヘクタール
このページに関するお問い合わせ
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