野鳥の飼養
更新日 令和6年1月23日
愛がんを目的としたメジロ、ホオジロの捕獲はできません
以前は、愛がんを目的とした野鳥(メジロ、ホオジロ)を飼うには、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律により県の捕獲許可を受けて捕獲し、市で飼養登録を受けることで飼養することができましたが、茨城県第10次鳥獣保護事業計画により、愛がん目的の捕獲許可が廃止となり、新たに飼養することはできなくなりました。
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