後期高齢者医療における傷病手当金の支給(新型コロナ)

更新日 令和6年1月23日

新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金を支給します

茨城県後期高齢者医療の被保険者で新型コロナウイルス感染症に感染した(または感染が疑われる)被用者等を対象に、傷病手当金を支給します。

支給対象者

次の1から3までのすべてに該当するかた

  1. 茨城県後期高齢者医療の被保険者である
  2. 雇用されており給与等の支払いを受けている
  3. 新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり感染が疑われる場合も含む。)し、療養のため就労できなかった期間がある

支給対象日数

療養のため就労できなくなった日から起算して3日を経過した日から、就労できない期間のうち就労を予定していた日数

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(3分の2)×(支給対象日数)

ただし、1日当たりの支給額については上限があります。(上限額:日額30,887円)

なお、給与等の一部を受け取ることができる場合は、傷病手当金と給与等の差額が支給されます。

適用期間

令和2年1月1日(水曜)から令和5年5月7日(日曜)の間で療養のため就労できない期間

(ただし、入院期間が継続する場合等は、最長1年6か月まで)

申請書および記入例

申請書および記入例につきましては、市役所国保年金課にあります。

また、茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページからダウンロードできます。

申請期限(時効)

労務不能であった日ごとにその翌日から起算して2年間

申請先

申請については守谷市役所国保年金課後期・医療福祉グループまたは茨城県後期高齢者医療広域連合までご相談ください。

申請書提出先

市役所 国保年金課 後期・医療福祉グループ
(郵送でも申請できます)

問合せ先

茨城県後期高齢者広域連合
電話:029-309-1214

このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。