後期高齢者医療保険料の減免(新型コロナウイルス感染症)
更新日 令和6年1月23日
新型コロナウイルス感染症による保険料の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した場合などには、後期高齢者医療保険料が減免となる場合があります。
減免対象者・内容
全額減免対象者
新型コロナウイルス感染症により、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯のかた
一部減額対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により、被保険者の属する世帯の生計維持者の主たる事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(「事業収入など」という)の減少が見込まれ、下の1から3のすべてに該当するかた
- 世帯の主たる生計維持者の事業収入などの収入の種類ごとにみた令和4年中の収入のいずれかの減少額(保険金、損害賠償などにより補填されるべき金額を除いた額)が、令和3年の事業収入などの額の10分の3以上の見込みであること
- 世帯の主たる生計維持者の令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること
- 世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること
減免の対象となる保険料
令和4年度保険料(随時分)
令和4年度末に資格を取得したことにより、令和5年度4月以後に普通徴収の納期限が設定されているもの
減免額の算出方法
保険料の減免額は、減免対象の保険料額(A×B/C)に、主たる生計維持者の令和3年中の所得の合計額に応じた減免割合(D)をかけた金額です。
減免対象の保険料額(A×B/C)
A:被保険者の令和4年度保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入などにかかる令和3年の所得の合計額
(減少することが見込まれる事業収入が2つ以上ある場合はその合計額)
C:世帯の主たる生計維持者及び世帯のすべての被保険者の令和3年の所得の合計額
所得の合計額に応じた減免割合(D)
主たる生計維持者の令和2年中の所得の合計額 | 減額の割合 |
---|---|
300万円以下 | 全部 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の令和3年の所得の合計額にかかわらず、対象保険料の全額を免除します。
申請方法
- 市役所国保年金課窓口
- 郵送(事前にご相談ください)
申請期間
令和6年3月31日(日曜)まで
郵送による場合には当日消印有効
申請に必要な書類
新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯のかた
- 減免申請書(様式第1号)
- 戸籍全部事項証明書(又は戸籍謄本)等の死亡を証する書類又は被害に関する申立書(様式第2号)
- 給与証明書(様式第3号)、事業収入申告書(様式第4号)、収入(無収入)証明書(様式第5号)又はその他所得又は収入等を証する書類
- その他必要と認める書類
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯のかた
- 減免申請書(様式第1号)
- 収入の減少に関する申立書(様式第6号)
- 給与証明書(様式第3号)、事業収入申告書(様式第4号)、収入(無収入)申告書(様式第5号)、又はその他所得又は収入等を証する書類
- 事業等の廃止や失業の場合には公的機関への休業または廃業の届出書の写し又は失業を証する書類
- その他必要と認める書類
申請書等の様式は、茨城県後期高齢者広域連合のホームページからダウンロードできます。
このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
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