住民票に氏名の振り仮名が記載されます

更新日 令和7年8月29日

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
この改正法の施行により、新たに戸籍、戸籍の附票及び住民票に氏名の振り仮名が記載されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されています。

住民票の氏名の振り仮名

住民票の写しに記載される氏名の振り仮名は、戸籍に記載された振り仮名がそのまま用いられるため、住民票の写しに振り仮名を記載するための別途の届出は不要です。

本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の振り仮名の通知が送付されます。通知された振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、自動的に戸籍、戸籍の附票及び住民票に振り仮名が記載されます。

早期に振り仮名が記載された住民票の写し等が必要な場合は、通知された振り仮名に誤りがない場合でも、戸籍の振り仮名の届出を行ってください。

詳しくは下記リンクより、「氏名の振り仮名の届出(戸籍)」をご確認ください。

住民票の旧氏の振り仮名

すでに旧氏の併記(記載)がされているかたに、旧氏に記載予定の振り仮名の通知をします。(令和7年8月26日発送)

通知された振り仮名が正しい場合は、届出(請求)をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
  • 通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名の届出(請求)を行ってください。
  • 早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しが必要な場合は、通知の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の届出(請求)を行ってください。

旧氏の振り仮名の記載の届出(請求)

届出の際に必要なもの

通知に記載されている振り仮名が正しい場合

(早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しが必要なかた)

  • 旧氏の振り仮名記載請求書
  • 本人確認書類(個人番号カードや免許証等)
通知と異なる読みかたを請求する場合
 
  • 旧氏の振り仮名記載請求書
  • その読みかたが通用していることを証する書面(旅券、預金通帳等の写し等)
  • 本人確認書類(個人番号カードや免許証等)

郵送で提出する場合は、本人確認書類(個人番号カードや免許証等)の写しを同封してください。

提出方法

窓口もしくは郵送

提出先

〒302-0198
茨城県守谷市大柏950番地の1
守谷市 生活経済部 総合窓口課

このページに関するお問い合わせ

生活経済部 総合窓口課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
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