工事に関するよくある質問
更新日 令和6年1月23日
新しく水道を設置するとき、給水栓(蛇口など)の増設・変更をするときは?
新しく水道を設置するときや給水栓の増設や変更をする場合、あらかじめ上下水道事務所へ給水装置工事の申請が必要です。
工事は守谷市指定給水装置工事事業者へ依頼し、その業者が申請・認可の手続き後、工事を行なってください。
なお、工事費とは別に上下水道事務所への申請費用が必要です。
水道メーターの口径を変更する場合には?
水道メーターの口径変更をする場合、上下水道事務所への変更申請が必要です。
工事は守谷市指定給水装置工事事業者に依頼し、その業者が申請・認可の手続き後、工事を行なってください。
なお、工事費とは別に上下水道事務所への申請費用が必要です。
また、口径を増径する場合には増径分の分担金が必要となります。
(例)
20ミリメートルから25ミリメートルに増径した場合、増径分の分担金の差額が必要です。
また、20ミリメートルから13ミリメートルに減径した場合、分担金は戻りませんが、口径の権利は残ります。
(注意)
メーターを13ミリメートルから20ミリメートルに変更する場合、分担金額が同額のため、差額は生じません。
関連情報
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上下水道事務所 上下水道課
〒302-0110 茨城県守谷市百合ケ丘二丁目2734番地の1(外部リンク)
電話:0297-48-1842 ファクス番号:0297-48-6097
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