軽自動車税(種別割)
更新日 令和6年2月26日
地方税制改正により、令和元年10月から従来の軽自動車税は、「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
また、自動車取得税が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が加わりました。
また、二輪を除く軽自動車には平成28年度から重課税率、グリーン化特例が導入されました。
原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車等の税率
種別 |
金額 |
ナンバー |
---|---|---|
第一種:50シーシー以下または600w以下 |
2,000円 |
白:守谷市(町) |
第二種(乙):50シーシー超90シーシー以下または600w超800w以下 |
2,000円 |
黄:守谷市(町) |
第二種(甲):90シーシー超125シーシー以下または800w超1,000w以下 |
2,400円 |
ピンク:守谷市(町) |
第一種(ミニカー):20シーシー超または250w超 |
3,700円 |
青:守谷市(町) |
種別 |
金額 |
ナンバー |
---|---|---|
二輪の軽自動車:125シーシー超250シーシー以下 |
3,600円 |
白に緑字:1土浦または1つくば |
二輪の小型自動車:250シーシー超 |
6,000円 |
白(緑枠)に緑字:土浦またはつくば |
種別 |
金額 |
ナンバー |
---|---|---|
農耕作業用:二輪 |
2,400円 |
緑:守谷市(町) |
農耕作業用:四輪1000シーシー以下 |
2,400円 |
緑:守谷市(町) |
農耕作業用:四輪1000シーシー超 |
2,400円 |
緑:守谷市(町) |
その他 |
5,900円 |
緑:守谷市(町) |
四輪等の軽自動車の税率
軽自動車税は、毎年4月1日に軽自動車等の所有者に課税されます。
種別 |
税額(最初の新規検査後13年まで平成27年3月31日以前新車新規登録) |
税額(平成27年4月1日以降に新車新規登録) |
重課税率(最初の新規検査後13年を経過した車両) |
ナンバー |
---|---|---|---|---|
四輪以上の自家用・乗用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
黄に黒字:土浦5またはつくば5 |
四輪以上の営業用・乗用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
黒に黄字:土浦5またはつくば5 |
四輪以上の自家用・貨物 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
黄に黒字:土浦4またはつくば4 |
四輪以上の営業用・貨物 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
黒に黄字:土浦4またはつくば4 |
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
白に緑字:33土浦または33つくば |
経年車に係る重課税率(平成28年度から導入)
自然にやさしい環境づくりを進める観点から、新車の新規登録から13年を経過した軽四輪車等に、平成28年度から新税率の概ね20パーセントの重課税を行います。
対象から除外される車両
- 電気軽自動車
- 天然ガス軽自動車
- メタノール軽自動車
- 混合メタノール軽自動車
- ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車
- 被けん引自動車
減免対象の車両
減免の対象が、身体障がい者で18歳以上の場合は、本人所有または本人と生計を一にするかたが所有する車両が対象となります。
軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(令和6年度のみ)
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに最初の新規検査をされた車両について、令和6年度に限り税率が軽減されます。
特例1
電気自動車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制に適合するもの、または、平成21年排出ガス規制に適合し、かつ平成21年排出ガス基準値より10パーセント以上窒素酸化物の排出量が少ないもの)
種別 |
税率 |
---|---|
四輪以上の自家用・乗用 |
2,700円 |
四輪以上の営業用・乗用 |
1,800円 |
四輪以上の自家用・貨物 |
1,300円 |
四輪以上の営業用・貨物 |
1,000円 |
三輪 |
1,000円 |
特例2
- 乗用のものは令和2年度燃費基準値より30パーセント以上燃費性能の良いもののうち窒素酸化物の排出量が平成30年排出ガス基準より50パーセント以上低減のものまたは、平成17年排出ガス基準より75パーセント以上低減のもの
- 貨物用のものは平成27年度燃費基準値より35パーセント以上燃費性能の良いもののうち平成30年排出ガス基準より50パーセント以上低減のものまたは、平成17年排出ガス基準より75パーセント以上低減のもの
注意
揮発油を内燃機関の燃料とするものに限ります。
種別 |
税率 |
---|---|
四輪以上の自家用・乗用 | 5,400円 |
四輪以上の営業用・乗用 | 3,500円 |
四輪以上の自家用・貨物 | 2,500円 |
四輪以上の営業用・貨物 | 1,900円 |
三輪 | 2,000円 |
特例3
- 乗用のものは令和2年度燃費基準値より10パーセント以上燃費性能のよいもののうち窒素酸化物の排出量が平成30年排出ガス基準より50パーセント以上低減のものまたは、平成17年排出ガス基準より75パーセント以上低減のもの
- 貨物用のものは平成27年度燃費基準値より15パーセント以上燃費性能の良いもののうち平成30年排出ガス基準より50パーセント以上低減のものまたは、平成17年排出ガス基準より75パーセント以上低減のもの
注意
揮発油を内燃機関の燃料とするものに限ります。また特例2の軽自動車を除きます。
種別 |
税率 |
---|---|
四輪以上の自家用・乗用 | 8,100円 |
四輪以上の営業用・乗用 | 5,200円 |
四輪以上の自家用・貨物 | 3,800円 |
四輪以上の営業用・貨物 | 2,900円 |
三輪 | 3,000円 |
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