軽自動車税の減免

更新日 令和6年1月23日

軽自動車税の身体障がい者等に係る減免は、要件を満たす場合に限られます。

該当するかたは、税務課窓口で申請してください。

軽自動車税の減免対象車両

次の車両は軽自動車税の減免を受けられる場合があります。

  1. 障がい者の通院、通学、通勤などに使用する車両
  2. 公益のために直接専用する車両
  3. 障がい者の利用のために構造が改造されている車両

注意

減免の対象となる軽自動車等は、障がい者ひとりにつき1台です(普通自動車を含みます)。

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軽自動車税の減免対象者

軽自動車の所有者(納税義務者)が次のいずれかに該当するかた

  • 障がい者本人
  • 身体障がい者と生計が同一のかた
  • 精神障がい者と生計が同一のかた

注意

  1. 上記に該当しないかた、または減免対象者が4月1日以前に亡くなられている場合は、減免の対象にはなりません。
  2. 生計が同一のかたとは、原則として障がい者と同居し、生活を共にしているかたを言います。

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身体障がい者手帳をお持ちのかたの減免対象

障がいの区分

1級

2級

3級

4級

5級

6級

視覚障がい

 

 

聴覚障がい

 

 

 

 

平衡機能障がい

 

 

 

 

 

音声機能障がい(こう頭摘出の場合に限る)

 

 

 

 

 

肢体不自由(上肢)

 

 

 

 

肢体不自由(下肢)

肢体不自由(体幹)

 

 

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(上肢機能)

 

 

 

 

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能)

心臓機能障がい

 

 

 

 

じん臓機能障がい

 

 

 

 

呼吸器機能障がい

 

 

 

 

ぼうこう又は直腸機能障がい

 

 

 

 

小腸機能障がい

 

 

 

 

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい

 

 

 

肝臓機能障がい

 

 

 

視覚障がいのかた

手帳に記載されている等級が1級から4級

聴覚障がいのかた

手帳に記載されている等級が2級または3級

平衡機能障がいのかた

手帳に記載されている等級が3級

音声機能障がい(喉頭摘出の場合に限ります)のかた

手帳に記載されている等級が3級

肢体不自由のかた

上肢不自由のかた

手帳に記載されている等級が1級または2級

下肢不自由のかた

手帳に記載されている等級が1級から3級4級から6級の場合は、本人が運転をする場合に限り減免に該当します。)

体幹不自由のかた

手帳に記載されている等級が1級から3級5級の場合は、本人が運転をする場合に限り減免に該当します。)

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいのかた

上肢機能障がいのかた

手帳に記載されている等級が1級または2級

移動機能障がいのかた

手帳に記載されている等級が1級から6級

心臓機能障がい、腎臓機能障がい、呼吸器機能障がい、膀胱または直腸機能障がい、小腸機能障がいのかた

手帳に記載されている等級が1級または3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい、肝臓機能障がいのかた

手帳に記載されている等級が1級から3級

障がい者手帳をお持ちのかたで、障がい名が2つ以上の場合

  1. 障がい名が2つ以上の場合には、手帳に記載されている障がい名の等級いずれかが該当することが必要です。
  2. 減免の可否は手帳の総合等級ではなく障がい区分ごとの等級で判定します。
  3. 障がい名が同一の障がい区分で重複する場合には、総合等級で判定します。

例1

総合等級2級で内訳が上肢3級、心臓4級の場合は減免になりません。

例2

障がい名が右股関節7級、右膝関節7級の場合は、総合等級6級が「肢体不自由、下肢の6級」となり、障がい者のかたが運転する場合に限り減免になります。

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精神障がい者保健福祉手帳をお持ちのかたの減免対象

次のいずれかのかた

  • 障がい等級が1級で、自立支援医療受給者証(精神通院)または医療福祉費受給者証(マル福)の交付を受けているかた
  • 障がい等級が1級で、当該障がいの治療のために通院をしているかた

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療育手帳をお持ちのかたの減免対象

次のいずれかのかた

  • 判定が最重度マルAのかた
  • 判定が重度Aのかた

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戦傷病者手帳をお持ちのかたの減免対象

障がいの区分

特別項症

第1項症

第2項症

第3項症

第4項症

第5項症

第6項症

第1款症

第2款症

第3款症

視覚障がい

 

 

 

 

 

聴覚障がい

 

 

 

 

 

平衡機能障がい

 

 

 

 

 

音声機能障がい(こう頭摘出の場合に限る)

 

 

 

 

 

 

 

肢体不自由(上肢)

 

 

 

 

 

 

肢体不自由(下肢)

肢体不自由(体幹)

心臓機能障がい

 

 

 

 

 

 

じん臓機能障がい

 

 

 

 

 

 

呼吸器機能障がい

 

 

 

 

 

 

ぼうこう又は直腸機能障がい

 

 

 

 

 

 

小腸機能障がい

 

 

 

 

 

 

旧として表示している場合の第7項症は本表の第1款症、旧第1款症は第2款症、旧第2款症は第3款症にそれぞれ該当します。

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申請に必要なもの

障がい者の通院、通学、通勤などのために使用する車両の場合

次の全てが必要です。

  1. 納税通知書(納付する前に申請してください)
  2. 障がい者手帳、療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳
  3. 当該軽自動車の自動車検査証の写し(車検のある車両)
  4. 運転するかたの運転免許証(写しの場合は裏面も必要です)

公益のために直接専用する車両の場合

次の全てが必要です。

  1. 納税通知書(納付する前に申請してください)
  2. 当該法人の登記簿謄本
  3. 当該法人の定款の写し
  4. 当該法人の設立許可書の写し
  5. 当該軽自動車の運行実績を証する書類の写しまたは今後の運行予定表の写し
  6. 当該軽自動車の自動車検査証の写し
  7. 当該法人の印鑑(申請書に押印)

複数の車両を申請する場合、法人に関する書類は1部で結構です。

障がい者の利用のために構造が改造されている車両の場合

次の全てが必要です。

  1. 納税通知書(納める前に申請してください)
  2. 契約書の写しまたは注文書(仕様書含む)など、障がい者の利用のために車両の構造変更が加えられたことが分かる書類
  3. 当該軽自動車の自動車検査証の写し
  4. 納税義務者の印鑑(申請書に押印)

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申請期限

納税通知書を受け取った日から納付期限までの間に申請してください。

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すでに減免を受けているかた

すでに減免申請の手続きをしたかたには、納税通知書は送付されません。

5月中に減免決定通知及び車検用納税証明書を郵送します。

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注意事項

普通自動車も含めて障がい者ひとりにつき1台のみ減免の対象となります。

減免を受けなくなる場合

軽自動車税減免事由消滅申告書を提出してください。

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申請書等ダウンロードサービス

申請書および記載例は、こちらからダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-2590
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。