各種届出を忘れずに行ってください

更新日 令和6年1月23日

農業者年金の受給権者(受給されているかた)が、正当な理由なく届出を行わなかった場合には、年金給付の支払を一時差し止めることになりますので、忘れずに届出を行ってください。

住所・氏名が変わったとき

農業者年金を受給しているかたの住所や氏名が変更になった場合は、14日以内に「農業者年金住所・氏名・性別・整理番号 変更・訂正届出書」をJAに提出してください。

年金給付の口座を変更したいとき

年金給付の払渡しを希望する金融機関や口座番号を変更したい場合は、「農業者年金受給者金融機関(口座番号)変更届」をJAに提出してください。

受給者が亡くなったとき

農業者年金を受給しているかたが亡くなられた場合は、農業者年金基金への届出が必要となります。ご本人およびご家族のかたが、守谷市内に住民票を置かれている場合は、農業委員会から必要書類が送付されます。

注意:住民票を守谷市以外に置かれている場合は、農業委員会で亡くなったことやご家族の情報を確認できないため、必ずご連絡ください。

経営移譲年金・特例付加年金の支給停止事由に該当したとき

旧制度の経営移譲年金、新制度の特例付加年金を受給されているかたが、農地等の返還を受けた場合等の支給停止事由に該当した場合は、各種届出の提出が必要です。支給停止事由に該当しないようにするためにも、農地等の権利移動が発生する際は、事前に農業委員会またはJAまでご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-5703
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