特例付加年金(新制度)の支給停止
更新日 令和6年1月23日
特例付加年金の支給が停止される場合
特例付加年金の受給権者が、次の支給停止事由に該当したときは、特例付加年金の支給が停止になります。
なお、特例付加年金の支給が停止になった場合でも、農業者老齢年金(新制度)は継続して支給されます。
1.農業を営むものとなったとき
具体例としては、次の事由などに該当したときです。
- 新たに農地等または特定農業用施設もしくは一般農業生産施設を取得、あるいは借受けて農業を営むものとなったとき
- 貸付けていた農地等または特定農業用施設もしくは一般農業生産施設の返還を受けて農業を営むものとなったとき
- 第三者への経営継承で自留地を保有している場合で、その自留地からの生産物をJA等に継続的に出荷し農業を営むものとなったとき
- 家族経営協定を結び農業経営に参加したとき
なお、上記の事由により支給が停止になったとしても、将来、農地等を再処分などして停止事由が消滅した場合は、特例付加年金を再び受けることができます。
2.特例付加年金を受給するために後継者に貸付けた農地等または特定農業用施設が次に該当したとき
- 受給しているかたに返還され、1年(振興山村等条件不利地域にあっては2年)を経過しても適格な処分をしなかったとき
- 受給しているかたに返還された農地等または特定農業用施設を転用したとき、また、転用の目的で権利の移転・設定をしたとき
- 受給しているかたから農地等または特定農業用施設を借りている後継者が返還をしないで、ほかのものに処分したとき(ただし、譲受適格者に該当するものを除く)
- 受給しているかたに返還された農地が農業委員会の利用意向調査を受けたとき(耕作放棄地になっているとき)
支給停止除外事由の概要
次のような場合には、支給停止にはなりません。
- 土地収用法等そのほかの法律によって収用または使用された
- 災害により農業を行うことが困難となった
- 土地収用された人に代替地を提供する
- 非常災害の応急対策の施設用地として提供する
- 砂利採取法等により一時転用する
- 農業用施設用地とする
- 受給しているかたまたは後継者もしくは後継者以外の直系卑属の住宅用地とする
- 農地等を買換または交換する
- 基金の承認を受けた
- 返還を受けた農地等について除草等保全管理を行い、あっせんの申出等がなされている
支給停止を解除するには
特例付加年金の支給停止を解除するには、支給停止となった事由が消滅することが必要です。
例えば、農地等を取得して農業を営むものとなっていたかたは、その農地等を処分して農業を廃止する、また、譲受後継者から農地等または特定農業用施設の返還があったかたは、適格なものに再処分すれば、支給停止が解除されます。
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