農業者年金(新制度)と加入手続き

更新日 令和6年1月23日

新制度の農業者年金とは

農業者年金とは、農家のための任意加入の公的年金です。農業者年金は平成14年1月1日から新しくなりました。新しい制度は積立方式・確定拠出型が採用され、運用も安心です。

サラリーマンは、厚生年金や共済年金で国民年金(基礎年金)への上乗せがあります。農業者の皆さまも、豊かな老後の生活のためには、国民年金だけでは十分とは言えず、老後の生活費は自分で準備する必要があります。

新制度の農業者年金は、加入も任意ですが、脱退も自由です。ただし、脱退された場合には、脱退一時金としてではなく、それまでに加入者が支払った保険料と年金裁定までの間の運用益は、加入期間にかかわらず、例え1か月間の加入でも、将来、年金として支給されます。脱退されたかたも、加入要件を満たしていればいつでも再加入できます。

ただし、国民年金基金(みどり年金・確定拠出年金等)と農業者年金の重複加入はできません。

農業者年金の詳細は、独立行政法人農業者年金基金にお問い合わせください。

加入要件

農業者老齢年金への通常加入

次の要件をすべて満たすかた

  • 国民年金第1号被保険者(国民年金保険料納付免除者を除く)
  • 農業に年間60日以上従事している
  • 年齢が20歳以上60歳未満

農業経営者だけでなく、農地の権利名義を持たない配偶者や後継者などの家族農業従事者も上記要件を満たせば、加入することができます。

注意:農業者年金など2階部分の公的年金に加入する場合は、国民年金の基礎年金に上乗せされる付加年金に強制加入となり、月額400円の付加保険料の納付が必要となりますので、国保年金課で納付の届出を別途行っていただくことになります。また、国民年金基金(みどり年金・確定拠出年金等)と農業者年金の重複加入はできません。

政策支援加入(保険料の国庫補助の要件)

上記の通常加入要件に加えて、次の3つの要件を満たすかたが月額2万円のうち最高1万円の国庫補助を受けることができます。国庫補助額も自分の年金として受け取れます。

  • 60歳までに保険料納付機関等(カラ期間含む)が20年以上見込まれる(39歳までに加入)こと
  • 農業所得(配偶者、後継者の場合は支払いを受けた給料等)が900万円以下であること
  • 下記の「保険料の補助対象者と補助額」の表の「必要な要件」に該当すること
保険料の補助対象者と補助額

区分

必要な要件

国庫補助額

35歳未満

国庫補助額

35歳以上

1

認定農業者で青色申告者

1万円

(5割)

6千円

(3割)

2

認定就農者(認定新規就農者)で青色申告者

1万円

(5割)

6千円

(3割)

3

区分1または2のものと家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者または後継者

1万円

(5割)

6千円

(3割)

4

認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たすもので、3年以内に両方を満たすことを約束したもの

6千円

(3割)

4千円

(2割)

5

35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1のものとなることを約束した後継者

6千円

(3割)

なし

家族経営協定とは、家族みんなで経営方針や仕事の役割、給料、休日などについて話し合い、取り決めたことを書面にしたものです。次の3つの内容を定めた家族経営協定を締結していることが保険料の国庫補助を受けるための要件になります。

  1. 利益の分配が経営主と配偶者・後継者にきちんと行われること
  2. 経営を継承する場合は、経営主と配偶者・後継者双方の合意によること
  3. このほか、農業経営に関する基本的事項(規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の様態など)について経営主と配偶者・後継者の合意で行われること

保険料

  • 通常加入は、月額2万円を基本とし、6万7千円までの間で、千円単位で自由に選択することができ、いつでも見直すことができます。
  • 政策支援対象者(認定農業者で青色申告者等の意欲ある担い手)は、保険料の国庫補助を受ける期間の保険料は2万円で固定され、加入者が負担する保険料は2万円から国庫補助額を差し引いた金額となります。
  • 保険料の納付は「毎月納付」(毎月23日)と翌年1年分をあらかじめ一括して納付する「前納納付」(毎年12月24日)があり、「前納納付」には割引(各月の保険料額を年0.1パーセントの複利現価法による割引)があります。
  • 保険料は全額社会保険料控除の対象となり、税制面でも優遇措置があります。

年金の種類

  • 農業者老齢年金:新制度加入者が支払った保険料とその運用益を基礎として、裁定された年金額を65歳から終身(生涯)受け取ることができます。希望により60歳から繰上受給することもできます。
  • 特例付加年金:政策支援を受けたかたが農業経営を後継者や第三者に移譲したときに受給できますが、保険料納付期間が20年以上必要です。

仮に80歳前に亡くなられた場合は、死亡した翌月から80歳到達月までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が、死亡一時金として亡くなられたかたと生計同一であった遺族に支給されます。
ただし、保険料の国庫補助分については、死亡一時金の支給はありません。

加入までの流れ

  1. お近くのJAまたは農業委員会で、加入申込書をご記入いただきご提出ください。申込みの際には、保険料の振替口座番号と国民年金の基礎年金番号が必要となります。
  2. 市役所の国民年金窓口で国民年金の付加保険料納付手続きを行ってください。
  3. 加入手続き完了後、農業者年金基金から被保険者証と被保険者のしおりが郵送されます。
  4. 翌月23日(休日の場合は翌営業日)より保険料の納付が始まります。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-5703
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。