農業者年金(新制度)の被保険者の皆さまへ

更新日 令和6年1月23日

保険料について

保険料の額の変更をしたいとき

保険料の額を変更する場合は、毎月15日までに(引き落としは翌月23日)、「毎月納付」から「前納納付」に変更しようとする場合は、前年の11月15日までに、「保険料額・納付方法変更申込書」をJAに提出してください。

保険料振替口座を変更するとき

保険料振替口座を変更したいときは「農業者年金保険料振替口座変更・訂正届出書」をJAに提出してください。

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加入区分について

加入区分を任意で変更するとき

通常加入から政策支援加入への変更や、政策支援加入から通常加入への変更は、変更したい加入要件を満たせばご自身の都合により、いつでも変更が可能です。届出書の提出が必要となりますが、将来の年金額も変わってくるため、事前に農業委員会またはJAにご相談ください。

政策支援加入区分の変更をしなければならないとき

現在、政策支援加入をしているかたが、認定農業者でなくなった等の理由により、その政策支援区分の要件を欠いてしまった場合は、その時点で政策支援が該当しなくなるため、通常加入またはほかの政策支援区分に変更が必要になりますので、「政策支援加入要件不該当届出書」をJAに提出してください。
「被保険者のしおり」をご確認の上、変更要件に該当しそうなことがある場合には、事前に農業委員会またはJAにご相談ください。

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資格喪失・脱退について

被保険者資格を失ったとき

次の場合には、農業者年金の被保険者でなくなるため、被保険者資格を失った日から14日以内にJAへ「農業者年金被保険資格喪失届出書」を提出してください。

  • 国民年金の被保険者資格を喪失したとき(例えば、60歳前に海外移住した場合)
  • 会社やJAなどに勤務し、厚生年金などの被用者年金(国民年金の第2号被保険者)に加入したとき。(該当日に資格喪失)
  • 国民年金の第3号被保険者になったとき。(該当日に資格喪失)
  • 国民年金保険料の全額または一部納付免除者になったとき。(国民年金の保険料納付が免除された月の初日に資格喪失)
  • 農業に従事する者でなくなったとき。(該当日の翌日に資格喪失)
  • 60歳に達したとき。(該当日に資格喪失) こちらは、基金への届出は不要です。

脱退を希望するとき

いつでも、ご自身の都合により、脱退することができます。脱退をするときは、「農業者年金任意脱退申出書」をJAに提出してください。
この場合、申出書が受理された日の翌日に被保険者資格を喪失します。
ただし、新制度の農業者年金には脱退一時金はなく、これまでに納めた保険料は将来の年金または死亡一時金として受給していただくことになります。脱退後も氏名・住所変更等の届出が必要となりますので、ご了承ください。

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そのほかのお手続き(住所変更等)

氏名・住所を変更したとき

氏名や住所を変更したときは、「農業者年金氏名・住所・性別・整理番号変更・訂正届出書」を14日以内にJAに提出してください。

被保険者証をなくしたとき、汚損したとき

被保険者証を紛失したとき、汚損したときなどは「農業者年金新制度・旧制度被保険者証再交付申請書」をJAに提出してください。

被保険者ご本人が亡くなったとき

被保険者の遺族のかたは、「農業者年金死亡関係届出書」を、死亡後10日以内にJAに提出してください。
なお、死亡一時金が受給できる場合がありますので、JAに相談してください。

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お手続き書類について

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-5703
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。