農業者年金(新制度)を受給するには
更新日 令和6年1月23日
農業者老齢年金(新制度に加入のかた)
受給できる要件
新制度の保険料納付期間が1か月以上あるかたで、原則65歳に達したかた
60歳から繰り上げ受給を希望するかた(60歳以上65歳未満のかたは支給の繰上請求をすることもできます。)
注意:繰上請求する場合は、65歳で請求するより年金を受け取る期間が長くなるため、65歳で請求する場合よりも年金額はその分低くなります。
受給するには
要件を満たしたかたが年金を受給するためには、受給権を有することになったかたが自ら「農業者老齢年金裁定請求書」を提出して、独立行政法人農業者年金基金の審査・確認を受けなければなりません。
受給権を有する時期が近づいてきたときは、事前に農業委員会または最寄りのJAまで事前にご相談ください。
特例付加年金(新制度に政策支援加入されたかた)
受給できる要件
新制度の保険料の国庫補助(政策支援)を受けていたかたで、次の3つの要件をすべて満たすかた
- 新制度における60歳までの保険料納付済期間とカラ期間を合算して20年以上あるかた
- 原則65歳に達したかた
- 経営継承等の要件を満たしたかた
受給するには
要件を満たしたかたが年金を受給するためには、受給権を有することになったかたが自ら「農業を営むものでなくなったことの届」を農業委員会に、「特例付加年金裁定請求書」をJAに提出して、独立行政法人農業者年金基金の審査・確認を受けなければなりません。
特例付加年金は、経営継承を行わなければならないため、受給権を有する時期の1年以上前から農業委員会またはJAまでご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-5703
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