北守谷・緑の街づくり協定

更新日 令和6年1月23日

概要

  • 決定日:昭和58年7月23日
  • 位置:北守谷土地区画整理事業地内
  • 面積:約260.5ヘクタール

目的

第1条 この協定は、第3条に定める区域における土地所有者又は建築物その他の工作物の所有を目的とする地上権、或いは賃借権を有する者及び当該土地利用者(以下「土地所有者等」という。)の合意によって住宅地における緑化に関する事項を協定し、緑豊かな街並みの育成・維持を図ることを目的とする。

名称

第2条 この協定は、北守谷・緑のまちづくり協定(以下「協定」という。)と称する。

協定の区域

第3条 この協定の区域は、北守谷土地区画整理事業施行区域及び事業地内に囲まれた既成市街地の土地(以下「北守谷地区」という。)でその土地の地区所有者等の同意を得られた区域とする。

協定の承継

第4条 協定締結者は、協定区域内の土地及び建築物を他人に譲渡又は賃貸しようとする場合は、新たに土地所有者等になる者に協定を継承するものとする。

緑化に関する事項

第5条 第1条の目的を達成するために、緑化に関する事項を次のように定める。
(1)植栽の場所
植栽する場所は、道路から視野に入る位置を優先する。
(2)樹木等の種類
植栽する樹木等は、地域の風土や環境に適しており、地域住民等に被害を及ぼす恐れのないものを選定すること。
(3)道路と宅地との境界処理
イ 「かき」又は「さく」の構造
道路に面する部分のかき又はさくの構造は,生垣又は透視可能なさくとし、さくを用いる場合には、さくの周辺において緑化に努めること
ロ この協定の締結時にすでに工作物がある場合には、改修時に本協定書にそった構造とすること。
ハ 「法面」又は「擁壁」の処理
道路と宅地間の高低差処理は、原則として芝生等の法面、又は芝生等の法面と擁壁を併用した構造とし、緑化に努めること。
(4)植栽の期限
樹木等の植栽は、建築物が既に建築されている場合には協定同意後2年以内、または、未建設の場合には建設完了後2年以内に行うこと。
(5)樹木等の育成管理
植栽した樹木の剪定、病害虫の駆除、枯損した樹木の補植等を必要に応じて行い、適正な育成管理に努めること。

協定の有効期間

第6条 協定の有効期間は、協定に同意した日から平成20年1月末日までとし、任意満了前に協定締結者の過半数のものが廃止について申し出をしなかった場合には、更に10年延長するものとする。

協定の変更及び廃止

第7条 協定を変更しようとする場合は、協定締結者の全員の合意によらなければならない。
2 協定を廃止しようとする場合は、協定締結者の過半数の合意によらなければならない。

法律に基づく緑化協定への移行

第8条 協定の目的を達成する為、協定区域内の全部又は一部について、当該区域の協定締結者全員の合意によって、都市緑地保全法(昭和48年法律第72号)第14条の規定に基づく緑化協定の締結に努める。

この協定の締結の証として同意書2部に記名押印の上、同意者及び守谷市で各自1部保管する。

注記:協定の内容については、決定当時の内容のまま表示しております。なお、都市緑地保全法第14条は法改正により、現在は都市緑地法(最終改正:平成26年6月13日法律第69号)第45条となっております。

同意書

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